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家族・結婚

韓国人の配偶者が亡くなった場合、そのまま韓国に住み続けられますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(法務部、Korean: 체류민원 자格別案内マニュアル)(2026.11.02基準)

はい、そのまま韓国に住めます。 韓国人の配偶者が亡くなった場合は、婚姻関係終了者(F-6-3)の資格で滞在できます。結婚生活を正常に続けていたことが大切です。

次の条件を見ます

  • 配偶者が亡くなる前まで、韓国人と正常な結婚生活を続けていた必要があります。
  • 今、韓国に合法的に滞在している必要があります。
  • 短期滞在者はこの資格を受けられません。
  • 刑事犯も受けられません。ただし、単純な罰金刑だけなら大丈夫です。
  • 出国するために在留期間延長許可を受けた人も受けられません。

今のビザによって申請が違います

  • すでに結婚移民(F-6-1)の場合 → 在留期間延長許可で申請します。手数料は30,000 KRWです。
  • ほかの在留資格の場合 → F-6-3への在留資格変更許可を申請します。手数料は100,000 KRWです。
  • 許可を受けると、一度に1年ずつ滞在できます。
  • 申請は、在留期間の満了4か月前から満了日までできます。

この書類を準備してください

  • 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・写真1枚・手数料)
  • 配偶者の死亡を証明する書類:死亡診断書、または死亡の事実が書かれた配偶者の基本証明書
  • 家族関係を証明する書類:婚姻関係証明書など
  • 犯罪経歴証明書・健康診断書:前にすでに提出していて、その後外国に6か月以上続けて滞在したことがなければ、もう一度出さなくて大丈夫です。

💡 知っておくと良い点

配偶者との間に韓国国籍の子どもがいて、その子を育てているなら、子女養育(F-6-2)の資格も受けられます。申請は、住所地を管轄する出入国・外国人官署か、ハイコリア(hikorea.go.kr)でします。在留期間がもうすぐ終わる場合や、事情が複雑な場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を使ってみてください。

許可が出るかどうかは、個別の審査で決まります。申請の前に、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 결혼이민(F-6) › 혼인단절자(F-6-3) 체류허가 대상·기간·제출서류配偶者が亡くなった場合は、F-6-3で1年ずつ滞在できます。F-6-1なら延長許可で申請します。
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。