‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
韓国人と外国人が結婚するとき、婚姻届はどのように出しますか?
基準: 最高裁判所 電子家族関係登録システム 民願案内「婚姻届」(確認日 2026.10.29) · 国家法令情報センター「民法」第781条・第812条・第813条・第814条 [法律第21454号、2026.3.17. 一部改正](2026.3.17. 施行、確認日 2026.10.29) · 国家法令情報センター「家族関係の登録等に関する法律」[法律第21857号、2026.8.4. 他法改正](2026.10.2. 施行、確認日 2026.10.29) · ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず)韓国人と外国人が韓国で結婚する場合、本人が直接、市(区)・邑・面事務所(시(구)·읍·면사무소)に行って婚姻届を出します。 代理人は届け出できません。届出期間は特にありません。
必要な書類はこれだけです
- 婚姻届: 区役所・住民センター(구청·주민센터)にあります。
- 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書(혼인성립요건구비증명서)の原本: 本国の機関で取得します。中国人は未婚証明書です。
- 外国人配偶者のパスポートまたは外国人登録証のコピー: 国籍を証明するためです。
- 届け出る人の身分証: 二人とも必要です。
- 証人2人の署名: 成人である必要があり、婚姻届に一緒に記入します。
- 外国で先に結婚していた場合は婚姻証書の謄本: 婚姻要件具備証明書の代わりに出します。
届出の順序
- 外国人配偶者の本国の書類を準備します。書類によって、翻訳やアポスティーユ(Apostille)が必要な場合があります。
- 婚姻届を書き、証人2人が署名します。
- 韓国人配偶者の登録基準地、または二人のどちらかの住所地や現在いる場所の事務所に行きます。
- 二人で一緒に行って出すのが一番簡単です。
💡 知っておくと良い点
- 韓国人が外国に住んでいる場合は、その国の大韓民国在外公館(大使館・領事館)や在外国民家族関係登録事務所(재외국민 가족관계등록사무소)でも届け出できます。
- 未成年者が結婚する場合は、婚姻同意書が追加で必要です。
- 届出が受理されないことがあります。 法令に反する点がなければ受理されます。
- 結婚移民(F-6)ビザは別です。 婚姻届を出しても、F-6ビザが自動的に出るわけではありません。ビザを申請するときは、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを修了する必要がある場合があります。中国・ベトナム・フィリピン・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・タイ国籍の配偶者が対象です。修了証は5年間有効です。
事務所ごとに求められる書類が少し違う場合があります。行く前に、その事務所に電話で一度確認してください。ビザの手続きは、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認できます。
出典・根拠
- 혼인신고 안내(외국인 배우자·외국 방식 혼인 포함) › 첨부서류本人が訪問して届け出て、外国人配偶者の国籍・婚姻要件の書類を出します
- 민법 혼인의 성립·외국에서의 혼인신고·자녀의 성과 본 조문 › 제812조·제814조婚姻は届出によって効力が生じ、証人2人の署名が必要です
- 가족관계등록법 재외국민 신고·혼인·출생·국적취득자 성본창설·등록창설·정정 조문 › 제20조届出は登録基準地・住所地・現在地で行い、在外国民は在外国民家族関係登録事務所でも可能です
- 하이코리아 안내 · 국제 결혼안내프로그램 · 국제결혼 안내 프로그램 이란? › 이수 대상一部の国籍の配偶者を招請するときは、韓国人配偶者が案内プログラムを修了する必要があります
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
関連する質問
外国人の親を短期訪問で招待するには?子どもの養育のために親を招へいするビザはありますか?韓国人の配偶者が亡くなった場合、そのまま韓国に住み続けられますか?韓国人と離婚した場合、外国人配偶者のビザはどうなりますか?本国の家族関係書類はアポスティーユを受ける必要がありますか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
