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家族・結婚

子どもの養育のために親を招へいするビザはありますか?

基準: 法務部(법무부)「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)・法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)

はい、あります。結婚移民者の親など家族のための訪問同居(F-1-5)ビザです。韓国人の配偶者、または国籍・永住(F-5)を取得した結婚移民者が、子どもの養育を支援する目的で本国の家族を招へいできます。

招へいの条件

  • 招へい人: 韓国人の配偶者、または国籍・永住(F-5)の資格を取得した結婚移民者
  • 招へい対象: 結婚移民者の父または母です
  • 代わりの対象: 両親がどちらも入国できず、本人に未成年の子どもがいない場合にのみ、兄弟姉妹や前婚で生まれた子どもも可能です
  • 招へい時期: 結婚移民者(または配偶者)が妊娠した時、または子どもが満9歳になる年の9月末までです
  • 法違反の履歴: 招へい人や以前に招へいされた家族に法違反があると、一定期間、招へいが制限されます

滞在期間と延長

  • 最初は90日以下の単数査証で入国します。
  • 入国後の滞在期間延長は、入国日から1年の範囲で許可されます。子ども(子どもが2人なら最後の子ども)が満10歳になる年の3月末まで可能です。
  • 延長申請には、通常、統合申請書、パスポート、滞在地を証明する書類、非就業誓約書、写真、手数料と、招へい人の家族関係書類(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、住民登録謄本など)を出します。

⚠️ 注意すること

  • ひとり親家庭と多子家庭(子ども3人以上、全員未成年)には特例があります。招へいは子どもが満12歳になる年の9月末まで、延長は満13歳になる年の3月末まで可能です。
  • 子どもが就学年齢なのに、招へい人が就学義務を守らないと、延長が制限されます。
  • 就職はできません。非就業誓約書を出す必要があります。
  • 重い病気や重度の障害がある結婚移民家庭を助ける人道的事情でも、F-1-5査証があります。

査証の申請は本国を管轄する韓国の大使館・領事館で行い、入国後の延長は管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)で行います。正確な書類と資格は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 사증민원 매뉴얼 · 방문동거(F-1) › 자녀양육 지원 초청 자격·초청 시기結婚移民者の親など家族(F-1-5)の招へい対象、時期、ひとり親・多子家庭の特例
  2. 체류민원 매뉴얼 · 방문동거(F-1) › 자녀양육 지원 연장허가·제출서류F-1-5の延長期間と提出書類、就学義務を守らない場合の延長制限
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。