アメリカ人配偶者と結婚ビザ(F-6)を取る方法は? 婚姻届の順番と書類
基準: ケイビザ行政書士事務所 国別結婚ビザ案内(2026-10-20 時点)、法務部(법무부) 結婚移民(F-6)査証発給基準アメリカ人の配偶者と韓国で一緒に住むには、配偶者ビザ(F-6)が必要です。順番は、① 結婚した州の婚姻証明書、または韓国の市・区役所への婚姻届で、両国で有効な婚姻にする ② アメリカの書類に、結婚した州の州政府のアポスティーユをもらい、韓国語に翻訳する ③ 収入・住居・会話の資料をそろえてビザを申請する、です。
ひと目でわかる
- お二人が取るビザ: F-6 結婚移民(配偶者)ビザ
- 最初にもらえる期間: 最長3年、その後は延長
- アメリカの書類の準備: 州政府のアポスティーユ + 翻訳
- 婚姻届: 韓国・アメリカの両方で有効であること
- 申請場所: ご主人がいる場所が基準
一言でまとめると、結婚した州の婚姻証明書 → 州政府のアポスティーユと翻訳 → 韓国への届出と配偶者ビザ申請、の順番です。アメリカは州ごとに手続きが違います。まずお二人が結婚した州を確認してください。韓国人配偶者の収入要件も先に確認してください。
進める順番
A · アメリカが先、アメリカで結婚 → 韓国に届出
(お二人がアメリカにいるとき)
- 結婚する郡の役所(County Clerk)で婚姻許可証(Marriage License)をもらいます。
- 州が定めた方法で結婚式を挙げ、署名を済ませます。
- 郡から婚姻証明書(Marriage Certificate)の認証謄本をもらいます。
- 州政府でアポスティーユをもらい、韓国語に翻訳します。
- 3か月以内に在米韓国公館か韓国の市・区役所に届け出ます。
B · 韓国が先、韓国で婚姻届
(アメリカ人配偶者が韓国にいるとき)
- アメリカ人配偶者のパスポートを用意します。
- 在韓米国大使館で、婚姻要件に関する宣誓供述書をもらいます。
- 宣誓供述書を韓国語に翻訳します。
- 韓国の市・区役所に婚姻届を出します。
- 婚姻関係証明書を英語に翻訳しておくと、アメリカ側の書類にも使えます。
書類の認証の順番
アメリカはアポスティーユ条約の加盟国です。ただし、連邦ではなく、書類を発行した州の州政府でアポスティーユをもらいます。
- アメリカの書類を韓国に出すとき: 郡で発行 → 州政府(Secretary of State)のアポスティーユ → 韓国語に翻訳 → 韓国に提出
- 韓国の書類をアメリカに出すとき: 韓国で発行 → 必要ならアポスティーユ → 英語に翻訳 → アメリカに提出
制度の比較
- 結婚できる年齢: 韓国: 男女とも満18歳から / アメリカ: 州によって違います(ほとんどは満18歳)
- 婚姻の手続き: 韓国: 市・区役所に婚姻届を提出 / アメリカ: 郡で婚姻許可証 → 結婚式 → 婚姻証明書
- 外国の書類の使い方: 韓国: アメリカの書類 → 州政府のアポスティーユ + 翻訳 / アメリカ: 韓国の書類 → 英語に翻訳
- 韓国で結婚するとき: 韓国: 家族関係の書類 / アメリカ: 在韓米国大使館の宣誓供述書などの婚姻要件の書類
- 他の国で結婚したなら: 韓国: 3か月以内に韓国に届出 / アメリカ: 結婚した場所の法律で有効なら認められます
ビザ審査で見られること
- 案内プログラム: アメリカ人配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象国ではありません。
- 収入: 韓国人配偶者の収入が基準以上である必要があります。アメリカで得た収入は、証明方法を別に確認する必要があります。
- 会話ができるか: 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、お二人が英語など共通の言語で会話できる必要があります。
- 一緒に住む家: 韓国でお二人が一緒に暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い賃貸)が必要です。
- 本当の交際か: アメリカで申請すると、領事館で面談になることがあります。
よく止まる理由
- 海外収入の証明が難しい: アメリカで働いていて韓国の収入書類がない、または期間が短い場合
- アポスティーユが抜けた: 郡の書類だけをもらい、州政府のアポスティーユをもらっていない場合
- 会話の証明が弱い: 共通の言語や韓国語の力を示す資料が足りない場合
- 名前の表記が違う: パスポート・婚姻証明書・韓国の書類で英語の名前が違う場合
準備書類
- 韓国人配偶者: パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住居の書類
- アメリカ人配偶者: パスポート、婚姻証明書(アポスティーユ + 翻訳)、犯罪経歴の書類(必要なとき)
- お二人一緒に: 出会いの経緯の説明書、写真・連絡の記録、会話ができることを示す資料
- 確認方法: アメリカの書類は州政府のアポスティーユ + 韓国語翻訳、韓国の書類は英語翻訳
知っておきたい用語
- 婚姻許可証(Marriage License): アメリカで結婚式の前に郡でもらう許可証です。これがないと結婚できません。
- 婚姻証明書(Marriage Certificate): 結婚式の後に郡に登録された結婚の証明書です。韓国への届出に使います。
- アポスティーユ: 大使館に行かなくても、書類が本物だと認められる証明です。アメリカでは州政府が発行します。
- 査証発給認定書: 韓国にいる配偶者が、先にビザの許可をもらっておく書類です。これでアメリカで早くビザを取れます。
よくある質問
Q. アメリカ人の夫を韓国に呼ぶにはどうしますか?
両国で有効な婚姻を済ませた後、韓国で査証発給認定書をもらうか、在米韓国大使館・総領事館に配偶者ビザ(F-6)を申請します。ご主人がすでに韓国にいる場合は、出入国・外国人庁の事務所で結婚ビザに変更できるか確認します。ビザが出たら、ご主人が入国して外国人登録をします。
Q. アメリカ人配偶者のビザには、どんな書類が必要ですか?
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住居の書類が必要です。アメリカ人配偶者は、パスポートと婚姻証明書が必要です。婚姻証明書は、州政府のアポスティーユをもらってから韓国語に翻訳します。犯罪経歴の書類は必要なときに追加します。お二人の出会いの経緯の説明書と、写真・連絡の記録も一緒に出します。
Q. アメリカで結婚しましたが、韓国にも届出が必要ですか?
はい。アメリカで先に結婚したなら、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。郡の婚姻証明書に州政府のアポスティーユをもらって翻訳し、在米韓国公館か韓国の市・区役所に出してください。
Q. 韓国で先に結婚する場合、夫は何を準備しますか?
パスポートと、在韓米国大使館でもらう婚姻要件に関する宣誓供述書です。翻訳して、韓国の市・区役所に婚姻届を出してください。
Q. 私もアメリカで働いていて、韓国の収入がありません
海外の収入も、証明方法によって認められるか検討します。財産や他の証明で補えるかも一緒に見ます。
出典・根拠
- 케이비자 행정사사무소 · 국가별 결혼비자 안내 (미국)参考: 法務部(법무부) 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、アメリカ各州の婚姻法、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ)。詳しい基準は、法令・告示の改正で変わることがあります。個別の案件は相談で確認してください。
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