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在留資格の変更F-6

F-6 結婚移民から他の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)・ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞留実務指針」(2023.7.基準)

はい、変更できます。 ただし、希望する在留資格の要件を満たす必要があります。また、出入国(出入国・外国人官署)の許可が必要です。F-6の人が最も多く進む道は 永住(F-5-2) です。

F-6から変更することが多い場合

  • 永住(F-5-2): F-6で2年以上続けて滞在していれば申請できます。要件は、品行方正、生計維持能力、基本素養です。
  • F-6の中で細かい資格を変更: 離婚後に韓国国民との間に生まれた子どもを育てている場合は、子女養育(F-6-2)に変更できます。離婚の責任が外国人配偶者にあってもかまいません。配偶者の責任で結婚が終わった場合は、婚姻断絶(F-6-3)に変更できます。
  • 家事整理(F-1-6): F-6-3に当たらない離婚で、財産分割などの理由で韓国にもっと滞在する必要がある場合です。6か月の範囲で許可されます。
  • 就業・留学ビザ(E-7、D-2など): そのビザの学歴・経歴などの要件を別に満たす必要があります。

申請前に確認すること

  • 変更したい資格の要件を満たしているか。永住は、通常、所得が前年度の1人当たり国民総所得(GNI)以上である必要があります。また、社会統合プログラム5段階の修了か、永住用総合評価への合格も必要です。
  • 手数料: 在留資格の変更は100,000 KRWです。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRWです。
  • 申請の時期: 今の在留期間が終わる前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)か住所地の担当出入国官署に申請する必要があります。

💡 知っておくと良い点

F-6は就労に制限がありません。そのため、働くだけが目的なら、E-7のような就業ビザに変更する必要はありません。離婚後に資格を変更する場合は、個人の事情が多く考慮されます。その場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。

どの資格に変更するか決めたら、ハイコリアか1345で要件をもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 결혼이민(F-6) › 가사정리(F-1-6) 체류자격 변경허가婚姻断絶後も国内滞在が避けられない場合は、6か月の範囲で許可されます。
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (40/51) · F-6, F-1, G-1 › 체류기간 연장허가 (F-6-2·F-6-3)離婚後に子どもを養育する場合は、F-6-2に細かい資格コードを変更して延長します。
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。