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出入国F-6

F-6 結婚移民者が本国に数か月帰っても、延長に問題はありませんか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 時点) · ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(출입국/체류안내)(修正日は確認できません)

はい、普通は問題ありません。 結婚移民(F-6)ビザで外国人登録をしている場合、出国した日から1年以内に戻れば、再入国許可なしでまた入国できます。数か月帰っただけで延長が断られることはありません。

ただし、残りの滞在期間が1年より短い場合は、その滞在期間が終わる前に戻る必要があります。1年より長く出国する予定なら、出国前に複数再入国許可(手数料 50,000 KRW)を受けてください。最大2年まで受けられます。

⚠️ 延長の前に必ず確認すること

  • 満了日の前に延長を申請する: 延長は満了の4か月前から満了日まで申請できます。海外にいる間に満了しないよう、日程を合わせてください。
  • 実際に一緒に暮らしているか確認されます: 国民の配偶者(F-6-1)の延長では、婚姻関係証明書(詳細)(혼인관계증명서)と住民登録謄本(주민등록등본)で、実際の婚姻生活を確認します。配偶者なしで一人で非常に長く出国していると、婚姻生活について聞かれることがあります。出国の理由(家族の看病・出産など)を示す資料を用意しておくとよいです。
  • 海外にいる間に住所が変わった場合は、戻ってから新しい住所に移った日から15日以内に滞在地変更申告をしてください。

出国前に、外国人登録証の裏面で満了日を先に確認してください。正確なことは、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345にもう一度問い合わせてください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 결혼이민(F-6) › 재입국허가F-6は、出国した日から1年以内に戻れば再入国許可が免除され、1年を超えて2年以内に戻る場合は複数再入国許可が必要
  2. 체류민원 매뉴얼 · 결혼이민(F-6) › 체류기간 연장허가 제출서류F-6-1の延長の際、婚姻関係証明書(詳細)・住民登録謄本などを提出する
  3. 하이코리아 안내 · 재입국허가 · 재입국허가(복수) › 수수료複数再入国許可の手数料は 50,000 KRW
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。