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家族・結婚F-6

F-6の結婚移民者は、本国の両親を韓国に招請できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)・滞在実務指針の細部指針

はい、結婚移民者(F-6)の両親などの家族は、訪問同居(F-1-5)査証で韓国に来ることができます。ただし、誰でも認められるわけではありません。招請の目的や事情に応じて審査されます。

知っておくこと

  • 結婚移民者(F-6)の両親などの家族は、F-1-5の資格に当たります。
  • 子どもの養育支援や人道的な事情(例:重症疾患や重度の障害がある結婚移民の家庭)を理由に招請する場合が代表的です。
  • 人道的な事情で入国した場合、通常は入国日から3年の範囲内で、事情が続く間、最大1年ずつ延長できます。
  • ひとり親家庭や多子家庭は、子どもが満13歳になる年の3月末まで、入国日から3年の範囲内で、最大1年ずつ延長できます。
  • 子どもが就学年齢なのに、招請人が就学義務を守らない場合は、延長が制限されます。

通常準備する書類

重症疾患や障害を理由に招請する場合の書類です。

  • 基本書類(統合申請書・パスポート・滞在地を証明する書類・写真・手数料)
  • 招請人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・住民登録謄本
  • 子ども名義の家族関係証明書:妊娠中の場合は妊娠診断書または母子手帳
  • 重症疾患・障害の証明書類:算定特例が記載された診療費領収書、障害者証明書など

⚠️ 注意点

  • 招請の理由(養育支援、人道的な事情など)ごとに、要件と書類が異なります。担当の出入国(外国人)官署が、審査で書類を追加したり省いたりすることがあります。
  • 査証の発給は保証されません。

本国のご両親の状況(年齢、招請の理由)によって、合う方法が変わることがあります。正確な要件は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)で確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 방문동거(F-1) › 인도적 사정, 제출서류, 연장허가結婚移民者の家族(F-1-5)の人道的事情による提出書類と延長基準、ひとり親・多子家庭の延長特例
  2. 체류 실무지침 세부 지침 › 가족 체류자격結婚移民者(F-6)の両親などはF-1-5に該当
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。