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家族・結婚F-6

フィリピン人の配偶者と結婚ビザ(F-6)を取る方法は?婚姻届の順番と書類

基準: ケイビザ行政士事務所 国別結婚ビザ案内(2026-10-20 基準)、法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準

フィリピン人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 韓国とフィリピンの両国に婚姻届を出す ② フィリピン統計局(PSA)の書類にフィリピン外務省(DFA)のアポスティーユをもらい、韓国語に翻訳する ③ 韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを修了してからビザを申請する、です。

ひと目でわかる

  • お二人が取るビザ: F-6 結婚移民ビザ
  • 最初にもらえる期間: 最長3年、その後延長
  • フィリピンの書類の準備: PSA書類 + DFAアポスティーユ
  • 婚姻届: 韓国・フィリピンの両方
  • 申請する場所: 配偶者がいる場所が基準

一言でまとめると、両国に婚姻届 → PSA書類にDFAアポスティーユと翻訳 → 結婚ビザ申請の順番です。韓国人配偶者は、国際結婚案内プログラムも先に受けておいてください。

進め方の順番

A · 先にフィリピンで、フィリピンで結婚 → 韓国に届出

(お二人がフィリピンに一緒にいられる場合)

  1. 在フィリピン韓国大使館で、韓国人配偶者の婚姻要件証明をもらいます。
  2. フィリピンの市・郡の民事登録所に婚姻許可を申請し、公告期間を待ちます。
  3. 婚姻許可をもらったら結婚式を挙げ、婚姻を登録します。
  4. PSAの婚姻証明書を取り、DFAアポスティーユをもらって翻訳します。
  5. 3か月以内に韓国の市・区役所か大使館に届け出ます。

B · 先に韓国で、韓国で婚姻届 → フィリピンに報告

(フィリピン人配偶者が韓国にいる場合)

  1. フィリピン人配偶者のPSA出生証明書・独身証明書(CENOMAR)とパスポートを用意し、在韓フィリピン大使館で婚姻要件証明(LCCM)をもらいます。
  2. DFAアポスティーユをもらい、韓国語に翻訳します。
  3. 韓国の市・区役所に婚姻届を出します。
  4. 婚姻関係証明書を英語に翻訳し、アポスティーユをもらいます。
  5. 在韓フィリピン大使館に婚姻の報告をすれば完了です。

書類認証の順番

フィリピンは2019年からアポスティーユを使っています。フィリピンの書類は、PSA発行のものに外務省(DFA)のアポスティーユをもらいます。

  • フィリピンの書類を韓国に出すとき: PSAで発行 → フィリピン外務省(DFA)アポスティーユ → 韓国語に翻訳 → 韓国に提出
  • 韓国の書類をフィリピンに出すとき: 韓国で発行 → 在外同胞庁(재외동포청)アポスティーユ → 英語に翻訳 → フィリピンに提出

制度の比較

  • 結婚できる年齢: 韓国: 男女とも満18歳から / フィリピン: 満18歳から(満21歳未満は親の同意)
  • 婚姻届を出す場所: 韓国: 市・区役所(海外では大使館) / フィリピン: 市・郡の民事登録所 → 統計局(PSA)に登録
  • 外国の書類の使い方: 韓国: フィリピンの書類 → DFAアポスティーユ + 翻訳 / フィリピン: 韓国の書類 → 英語翻訳 + アポスティーユ
  • さらに必要な書類: 韓国: 家族関係の書類 / フィリピン: 外国人の婚姻要件証明(韓国大使館)、婚姻許可
  • 他の国で結婚した場合: 韓国: 3か月以内に韓国に届出 / フィリピン: フィリピン大使館に婚姻報告(Report of Marriage)

ビザ審査で見られること

  • 案内プログラム: フィリピン人配偶者を招く韓国人は、法務部の国際結婚案内プログラムを先に受ける必要があります。
  • 所得: 韓国人配偶者の所得が基準以上である必要があります。基準額は毎年変わります。
  • 意思疎通ができるか: 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、お二人が英語など共通の言語で会話できる必要があります。
  • 一緒に住む家: お二人が一緒に暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い)が必要です。
  • 本当の交際か: マニラの大使館で申請すると、夫婦面接がある場合があります。

よくある不許可の理由

  • 交際の記録が足りません: 会った期間が短い、連絡や面会の記録が少ない場合
  • PSAの書類ではありません: 地方発行の書類だけを出した、またはPSA発行の書類と内容が違う場合
  • アポスティーユが抜けています: DFAアポスティーユなしで翻訳だけした場合
  • 会話の証明が弱いです: 共通の言語や韓国語の実力を示す資料が足りない場合

準備書類

  • 韓国人配偶者: パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、所得・在職の書類、住居の書類
  • フィリピン人配偶者: パスポート、PSA出生証明書、PSA独身証明書(CENOMAR)または婚姻証明書、健康診断書、犯罪経歴の書類(必要な場合)
  • お二人一緒に: 出会いの経緯の説明書、写真・連絡記録、会話ができることを示す資料
  • 確認方法: フィリピンの書類は DFAアポスティーユ + 韓国語翻訳、韓国の書類は 英語翻訳 + アポスティーユ

知っておきたい用語

  • PSA: フィリピン統計局です。出生・独身・婚姻などの公的書類は、ここの発行分を使います。
  • CENOMAR: フィリピン統計局が発行する独身証明書です。婚姻の記録がないことを示します。
  • DFAアポスティーユ: フィリピン外務省が、書類が本物だと確認する手続きです。大使館の領事確認の代わりに使います。
  • 婚姻報告(Report of Marriage): 外国でした結婚を、フィリピン政府の記録に載せる手続きです。

よくある質問

Q. フィリピン人の妻を韓国に呼ぶにはどうしたらいいですか?

両国への婚姻届が終わったら、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを受け、韓国でビザ発給認定書をもらうか、マニラの在フィリピン韓国大使館に結婚ビザ(F-6)を申請します。面接がある場合があります。ビザが出たら、配偶者が入国して外国人登録をすれば大丈夫です。

Q. フィリピンの結婚ビザには、どんな書類が必要ですか?

韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、所得・在職の書類、住居の書類が必要です。フィリピン人配偶者は、パスポート、PSA出生証明書、PSA独身証明書(CENOMAR)または婚姻証明書、健康診断書が必要で、フィリピンの書類はDFAアポスティーユをもらってから韓国語に翻訳します。お二人の出会いの経緯の説明書と、写真・連絡記録も一緒に出します。

Q. フィリピンの書類も、大使館の領事確認が必要ですか?

いいえ。フィリピンは2019年からアポスティーユを使っているので、PSA発行の書類にフィリピン外務省(DFA)のアポスティーユをもらって翻訳すれば大丈夫です。

Q. 国際結婚案内プログラムは必ず受ける必要がありますか?

フィリピン人の配偶者を招く韓国人配偶者は、受ける必要があります。修了証がないとビザ申請が進まないので、準備の早い段階で受けておくとよいです。

出典・根拠

  1. 케이비자 행정사사무소 · 국가별 결혼비자 안내 (필리핀)参考: 法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、フィリピン家族法、外国公文書認証不要条約(アポスティーユ、フィリピンは2019年発効)。細かい基準は、法令・告示の改正によって変わることがあります。個別の事案は相談で確認してください。
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