日本人の配偶者と結婚ビザ(F-6)を取る方法は? 婚姻届の順序と書類
基準: ケービザ行政書士事務所(케이비자 행정사사무소)の国別結婚ビザ案内(2026-10-20時点)、法務部(법무부)の結婚移民(F-6)査証発給基準日本人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順序は ① 韓国と日本の両国で婚姻届を出す ② 戸籍謄本など日本の書類にアポスティーユを受けて、韓国語に翻訳する(日本は大使館の領事確認が不要です) ③ 所得・住居・会話の資料をそろえてビザを申請する、です。
一目でわかる
- お二人が取るビザ: F-6 結婚移民ビザ
- 最初に取れる期間: 最大3年、その後は延長
- 日本の書類の準備: アポスティーユ + 翻訳
- 婚姻届: 韓国・日本の両方
- 申請場所: 配偶者の方がいる場所が基準
一言でまとめると、両国に婚姻届 → 戸籍謄本のアポスティーユと翻訳 → 結婚ビザ申請の順です。日本は書類の認証が簡単なので、お二人が気をつけるのは翻訳と所得要件です。
手続きの順序
A · 先に日本で、日本の婚姻届(婚姻届) → 韓国への届出
(お二人が日本にいるとき)
- 韓国人の配偶者の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書を取り、日本語に翻訳します。
- 日本の市区役所(役所)に婚姻届(婚姻届)を出します。
- 受理されたら、婚姻届受理証明書をもらいます。
- 受理証明書を韓国語に翻訳します。
- 3か月以内に、韓国の市・区役所か在日本韓国公館に届け出ます。
B · 先に韓国で、韓国の婚姻届 → 日本への届出
(日本人の配偶者が韓国にいるとき)
- 日本人の配偶者の戸籍謄本(戸籍謄本)とパスポートを準備します。
- 戸籍謄本にアポスティーユを受けて、韓国語に翻訳します。
- 韓国の市・区役所に婚姻届を出します。
- 婚姻関係証明書などの韓国の書類を日本語に翻訳します。
- 日本の役所か在韓国日本大使館に届け出れば完了です。
書類認証の順序
日本はアポスティーユ条約の加盟国なので、大使館の確認なしで、アポスティーユ1回で他の国でも使えます。
- 日本の書類を韓国に出すとき: 日本で発行 → 日本の外務省でアポスティーユ → 韓国語に翻訳 → 韓国に提出
- 韓国の書類を日本に出すとき: 韓国で発行 → 日本語に翻訳 → 必要ならアポスティーユ → 日本に提出
制度の比較
- 結婚できる年齢: 韓国: 男女とも満18歳から / 日本: 男女とも満18歳から
- 婚姻届を出す場所: 韓国: 市・区役所(海外では大使館) / 日本: 市・区・町・村の役所(役所)
- 外国の書類の使い方: 韓国: 日本の書類 → アポスティーユ + 翻訳 / 日本: 韓国の書類 → 日本語に翻訳
- 身分の書類: 韓国: 家族関係の書類 / 日本: 戸籍謄本(戸籍謄本)
- 他の国で結婚した場合: 韓国: 3か月以内に韓国に届出 / 日本: 日本の戸籍に婚姻の事実を記載
ビザ審査で見られること
- 案内プログラム: 日本人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの履修対象国ではありません。
- 所得: 韓国人の配偶者の所得が基準以上である必要があります。基準額は毎年変わります。
- 会話ができるか: 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、お二人が共通で使う言語で会話できる必要があります。
- 一緒に住む家: お二人が一緒に暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い賃貸)が必要です。
- 本当の交際か: 日本で申請すると、領事館の面接がある場合があります。
よくつまずく理由
- 所得の期間が短い: 転職・フリーランス・特殊雇用などで、最近の所得証明が足りない場合
- 会話の証明が弱い: 韓国語の能力や共通の言語を示す資料が足りない場合
- 翻訳が間違っている: 戸籍謄本の翻訳の漏れや誤訳、氏名表記の不一致
- 交際の記録が足りない: 交際期間が短い、連絡や面会の記録が少ない場合
準備書類
- 韓国人の配偶者: パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、所得・在職の書類、住居の書類
- 日本人の配偶者: パスポート、戸籍謄本(アポスティーユ + 翻訳)、犯罪経歴・健康に関する書類(必要なとき)
- お二人一緒に: 出会いの経緯の説明書、写真・連絡の記録、会話ができることを示す資料
- 確認方法: 日本の書類はアポスティーユ + 韓国語翻訳、韓国の書類は日本語翻訳
知っておきたい用語
- アポスティーユ: 大使館に行かなくても、書類が本物だと認められる簡単な確認です。日本はこの方式を使います。
- 戸籍謄本(戸籍謄本): 日本の家族関係の記録です。韓国の家族関係証明書に似ています。
- 婚姻届受理証明書: 日本の役所が婚姻届を受け付けたという証明書です。韓国への届出に使います。
- 査証発給認定書: 韓国にいる配偶者が、事前にビザの許可を受けておく書類です。これで日本でビザを早く取れます。
よくある質問
Q. 日本人の妻を韓国に呼ぶにはどうしたらいいですか?
両国の婚姻届を終えた後、韓国で査証発給認定書を受けるか、在日本韓国大使館・総領事館で結婚ビザ(F-6)を申請します。配偶者の方がすでに韓国にいる場合は、出入国・外国人事務所で結婚ビザに変更できるか確認します。ビザが出たら、配偶者の方が入国して外国人登録をすれば大丈夫です。
Q. 日本での結婚ビザの書類は何が必要ですか?
韓国人の配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、所得・在職の書類、住居の書類が必要です。日本人の配偶者は、パスポートと戸籍謄本が必要で、戸籍謄本はアポスティーユを受けた後に韓国語に翻訳します。犯罪経歴・健康に関する書類は必要なときに追加し、お二人の出会いの経緯の説明書と写真・連絡の記録も一緒に出します。
Q. 日本の書類も大使館の領事確認を受ける必要がありますか?
いいえ。日本はアポスティーユ条約の加盟国なので、日本の外務省でアポスティーユを受けて韓国語に翻訳すれば大丈夫です。大使館の領事確認は不要です。
Q. 先に日本で結婚しました。韓国にはいつまでに届け出ますか?
3か月以内に届け出る必要があります。日本の役所の婚姻届受理証明書を翻訳して、韓国の市・区役所か在日本韓国公館に出せば大丈夫です。
出典・根拠
- 케이비자 행정사사무소 · 국가별 결혼비자 안내 (일본)参考: 統計庁(통계청)2024年婚姻統計(韓国人男性と日本人女性の婚姻 1,176件)、法務部(법무부)の結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、日本の民法。詳細な基準は法令・告示の改正によって変わることがあります。個別の事案は相談で確認してください。
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