‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
外国人と結婚するには、韓国でどんな手続きが必要ですか?
基準: 大法院 電子家族関係登録システム 民願案内「婚姻届」(대법원 전자가족관계등록시스템) (確認日 2026.10.29) · 国家法令情報センター(국가법령정보센터)「民法」第781条・第812条・第813条・第814条 (2026.3.17. 施行、確認日 2026.10.29) · 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」 (2026.11.02 基準) · 法務部 社会統合情報網「社会統合プログラム案内」 (2026.10.29 閲覧) · ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」 (修正日は確認できず)韓国で外国人と結婚するには、まず市・区・邑・面事務所(시·구·읍·면사무소)に婚姻届を出す必要があります。 婚姻は家族関係登録法に従って届け出て、はじめて効力が生じます。式を挙げるだけでは法的な夫婦になりません。外国人の配偶者が韓国で一緒に暮らすには、結婚移民(F-6)ビザの手続きが続きます。
婚姻届の書類 (韓国方式の婚姻)
- 婚姻届: 区役所・住民センター(구청·주민센터)にあります。
- 外国人の婚姻要件具備証明書(혼인성립요건구비증명서)の原本: 中国人は未婚証明書です。本国の大使館・政府で受け取ります。
- 外国人の国籍を証明する書類の写し: パスポートまたは外国人登録証です。
- 二人の身分証
- 証人2人の署名: 成人の証人2人が一緒に署名した書面で届け出ます。
外国ですでに結婚している場合は、婚姻証書の謄本と国籍を証明する書類(パスポートまたは登録証)の写しを出します。
手順
- 外国人の配偶者が本国で婚姻要件具備証明書を準備します。韓国語への翻訳・公証が必要な場合があります。
- 二人が一緒に、韓国人の配偶者の登録基準地または住所地の区役所・住民センターに行きます。代理人による届出はできません。届出期間の制限はありません。
- 婚姻関係証明書(혼인관계증명서)が出ると、韓国人の配偶者の家族関係登録簿に婚姻が記録されます。
- 外国人の配偶者が海外にいる場合は、F-6ビザ(査証)の申請を準備します。
F-6ビザの準備
韓国人の配偶者が招請人です。通常、次の書類が必要です。
- 基本書類(申請書・パスポート・写真・手数料)
- 外国人配偶者の招請状、身元保証書、結婚経緯陳述書
- 韓国人配偶者の基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書(すべて詳細)、住民登録謄本
- 住居書類: 持ち家は登記簿謄本、賃貸は登記簿謄本と賃貸借契約書の写しです。
- 所得書類、韓国語能力の書類、交際を証明する書類
- 犯罪経歴証明書、健康診断書: 免除対象なら出しません。
⚠️ 国際結婚案内プログラム
中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイ国籍の配偶者を招請する場合、韓国人の配偶者はこの教育を受ける必要があります。
- 教育は4時間で、社会統合情報網(사회통합정보망)(www.socinet.go.kr)で申し込みます。
- ビザ申請のときに修了証を出すか、招請状に修了番号を書きます。修了証は5年間有効です。
- 免除対象もあります。韓国に91日以上合法的に滞在して交際した場合や、妊娠・出産などの人道的な理由がある場合です。
婚姻届の書類は国籍によって変わることがあります。行く前に区役所か1345で必要な書類を確認してください。F-6ビザは許可を保証するものではありません。配偶者がどこの国の人か教えてくだされば、その国の基準でさらに案内します。
出典・根拠
- 혼인신고 안내(외국인 배우자·외국 방식 혼인 포함) › 신고장소·첨부서류外国人配偶者の婚姻届の書類と方法
- 민법 혼인의 성립·외국에서의 혼인신고·자녀의 성과 본 조문 › 제812조婚姻は届出で効力が生じる
- 체류민원 매뉴얼 · 결혼이민(F-6) › 기본서류F-6招請書類の一覧
- 사회통합프로그램 · 국제결혼 안내프로그램 › 이수 대상·면제特定の7か国の配偶者を招請する場合は教育が必要
- 하이코리아 안내 · 국제 결혼안내프로그램 · 국제결혼 안내 프로그램 이란? › 교육 구성·이수증4時間の教育、修了証は5年有効
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
関連する質問
韓国人と外国人が結婚するとき、婚姻届はどのように出しますか?外国人の親を短期訪問で招待するには?子どもの養育のために親を招へいするビザはありますか?韓国人の配偶者が亡くなった場合、そのまま韓国に住み続けられますか?韓国人と離婚した場合、外国人配偶者のビザはどうなりますか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
