‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
出入国の範則金はどのように払いますか。分割で払えますか。
基準: 「出入国管理法」(출입국관리법)(法律第21857号、2026.10.2.施行)・「出入国管理法施行令」(출입국관리법 시행령)(大統領令第36728号、2026.10.2.施行)・ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません)範則金は一括で全額を払わなければなりません。分割はできません。 範則金納付告知書(범칙금납부고지서)を受け取ったら、15日以内に払ってください。
払い方
- 銀行・郵便局: 告知書に書かれた国庫銀行(支店・代理店を含む)か郵便局で払います。
- クレジット・デビットカード: 指定された納付代行機関を通して、カードで払えます。このとき納付代行手数料がかかることがあります。手数料は範則金の1.5%を超えません。
- カードで払った日: カード会社が決済を承認した日を、払った日とみなします。
- 領収書: 払ったあとにもらう領収書は、必ず保管してください。
⚠️ 期限を過ぎた場合
期限内に払わないと、出入国・外国人官署(출입국)が検察に告発します。そうすると、正式な刑事手続に進みます。告発される前に払えば、告発されません。通告された金額を払えば、同じ事件でもう一度処罰されることはありません。
💡 知っておくと良い点
範則金を決めるときは、年齢、置かれた環境、違反した理由と結果、支払う能力、違反の回数を合わせて見ます。そのため、基準額の2分の1の範囲内で、減ったり増えたりすることがあります。事情が苦しい場合は、通告処分そのものが免除されることもあります。ただし、免除や減額が保証されるわけではありません。お金を払えない場合や、滞在延長への影響が心配な場合は、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。
納付場所と金額は、まず告知書で確認してください。わからないことは、告知書を送った出入国・外国人官署(출입국)か、外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)に聞いてください。
出典・根拠
- 출입국관리법 · 제11장 고발과 통고처분 › 제102조의2·제103조·제106조カードで払える、通告処分が免除されることがある、範則金を払えば同じ事件でもう一度処罰されない
- 출입국관리법 시행령 · 제10장 고발과 통고처분 › 분할 납부 금지·납부대행 수수료分割はできない、カード手数料は1.5%以下
- 하이코리아 안내 · 출입국사범 심사결정 · 강제퇴거 › 통고처분(범칙금)15日以内に銀行・郵便局で納付、払わないと検察に告発される、金額は2分の1の範囲で減ったり増えたりする
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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