‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
許可なく働くと、どんな処罰を受けますか?
基準: 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2. 施行)・国家法令情報センター「出入国管理法施行規則」(法務部令第1172号、2026.10.23. 施行)[別表8]<改正 2020.9.25.>(確認日 2026.10.30)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず)・雇用労働部 雇用許可制(EPS)「雇用許可制情報」(2026.10.29 閲覧)許可なく働くと、3年以下の懲役または3,000万 KRW以下の罰金を受ける可能性がある刑事処罰の対象です。 働けない在留資格で働いた場合と、在留資格外活動許可(例:留学生のアルバイト許可)なしで働いた場合の両方が当てはまります。このほかに、強制退去・出国命令のように、韓国を離れなければならない処分を受けることもあります。
実際の処分は出入国で審査して決めます。初めての違反で、違反期間が10日以内と短い場合は、普通は出国勧告を受けます。軽い場合は、範則金(通告処分)を払って、そのまま滞在できることもあります。雇用主も処罰されます。1人を3か月未満雇用した場合、範則金は300万 KRWから始まります。雇用許可制の案内では雇用主の罰金が2,000万 KRWと書かれていますが、現在の法律の基準は3,000万 KRWです。
留学生(D-2・D-4)の場合はこう処理されます
- 初めて見つかって軽い場合: 範則金を払った後、そのまま滞在できます。
- 建設業で働いた場合: 初めてでも例外なく出国命令を受けます。
- 2回目に見つかった場合: 原則として強制退去です。
- 許可は受けたが、時間などの条件に違反した場合: 1回目は警告、2回目はアルバイト不許可、3回目は留学資格の取り消しです。
今すぐやること
- 許可なくしている仕事は、すぐにやめてください。
- 仕事を続けたい場合は、まずハイコリア(hikorea.go.kr)か担当の出入国で許可を受けてください。アルバイト許可の手数料は20,000 KRW、在留資格外活動許可は120,000 KRWです。
- すでに取り締まりを受けた場合や、出頭要求を受けた場合は、一人で対応しないでください。アプリのビザサービスでK-VISA AI行政士相談を受けてください。
正確な処分基準は、外国人総合案内センター(外国人綜合案内センター、1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 · 제10장 벌칙 › 제94조許可なく働くと3年以下の懲役または3,000万 KRW以下の罰金
- 출입국관리법 시행규칙 별표8 - 범칙금의 양정기준(불법고용 고용주) › 고용인원·기간별 범칙금雇用主の範則金は300万 KRWから
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (7/51) · D-2, D-4, C-3 › 시간제 취업허가 위반자 처리기준留学生の違反回数・業種別の処分
- 하이코리아 안내 · 출입국사범 심사결정 · 강제퇴거 › 출국권고初めての違反で10日以内の軽い場合は出国勧告
- 고용허가제 정보 · 고용/취업절차 사업주 › 불법고용주 벌칙雇用主の刑事処罰と外国人雇用の制限
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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