‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
外国人が飲酒運転をすると、在留にどのような不利益がありますか?
基準: 国家法令情報センター「道路交通法」(法律第22067号、2026.10.13. 施行)第44条・第148条の2・第93条(抜粋)・第82条第2項(抜粋)(確認日 2026.10.30)・国家法令情報センター「道路交通法施行規則」(行政安全部令第636号、2026.8.24. 施行)第91条第1項および[別表 28]<改正 2025.12.2.>抜粋(確認日 2026.10.30)はい、不利益があります。 飲酒運転で処罰されると、在留期間の延長や在留資格の変更が不許可になることがあります。 何度も摘発された場合や刑が重い場合は、出国命令や強制退去の対象になることもあります。
運転免許はこのように処分されます
- 血中アルコール濃度が0.03%以上なら飲酒運転です。
- 0.03%以上0.08%未満なら、違反点数100点がつき、免許が停止されます。
- 0.08%以上なら免許が取り消されます。飲酒状態で事故を起こして人がけがをした場合や、飲酒運転を再び行った場合も取り消しです。
- 警察の飲酒測定を拒否したり、測定を妨害したりしても、免許が取り消されます。
- 免許の処分とは別に、刑事罰(罰金や懲役)も受けます。
在留には、普通このような影響があります
- 延長・変更の審査: 出入国・外国人官署は審査のとき、犯罪経歴を見ます。罰金刑を1回受けただけでも、不許可になったり、許可期間が短くなったりすることがあります。
- 繰り返しの摘発・重い刑: 出国命令や強制退去の対象になることがあります。出入国管理法により、禁錮以上の刑を受けると強制退去の事由になります。
- 永住(F-5)・帰化: 「品行端正」の要件に当たり、数年間は申請が難しくなることがあります。
- 何回摘発されたらどんな処分になるかは、内部基準と個人の事情によって変わります。正確な基準は公開されていないため、断定できません。
⚠️ すでに摘発された場合
延長申請のとき、犯罪経歴を隠してはいけません。虚偽の申請をすると、それだけでも強制退去の事由になることがあります。免許の処分は、処分を受けた日から60日以内に、住所地の市・道警察庁に異議申立てができます。ただし、血中アルコール濃度が0.1%を超えた場合、人がけがをした事故があった場合、5年以内に飲酒運転の前歴がある場合は、処分は軽減されません。
摘発されたことがある場合は、延長申請の前にK-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。最終確認は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で行ってください。
出典・根拠
- 도로교통법 - 음주운전 금지(제44조)·벌칙(제148조의2)·면허 취소·정지(제93조 발췌)·결격기간(제82조② 발췌) › 제44조血中アルコール濃度が0.03%以上なら飲酒運転
- 도로교통법 시행규칙 별표28 발췌 - 음주운전 면허취소·정지 기준(혈중알코올농도별 벌점·취소) › 취소·정지 기준, 감경0.08%以上なら取り消し、0.03~0.08%は違反点数100点、異議申立ては60日以内に
- 하이코리아(hikorea.go.kr) · 외국인종합안내센터(1345)在留の不利益の最終確認先
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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