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F-5 永住権が取り消されるのはどんな場合ですか?
基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 時点)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 時点)永住(F-5)資格は、主に不正な方法で取得した場合、重い刑事処罰を受けた場合、国益に反する行動をした場合に取り消されることがあります。 このうち、偽の書類などの不正な方法で取得した場合は必ず取り消されます。 それ以外の場合は、事情を総合して判断します。
永住資格が取り消される6つの場合
- 不正な方法で取得した場合: 偽造書類や虚偽の申請書を提出したときです。所得金額証明の代わりに源泉徴収票を出し、金額が違う場合もこれに含まれます。
- 重大な犯罪で2年以上の懲役・禁錮が確定した場合: 刑法、暴力行為処罰法、性暴力処罰法、児童・青少年性保護法、特定犯罪加重処罰法、特定経済犯罪加重処罰法、麻薬類管理法、保健犯罪取締法の違反が該当します。
- 刑期の合計が3年以上の場合: 最近5年以内に受けた懲役・禁錮の刑期をすべて合わせて3年以上なら該当します。
- 条件付き永住(F-5-25)で投資金を引き出した場合: 永住資格を得た日から5年以内に、公益事業投資移民ファンドの預託金を一部でも引き出すと該当します。
- 強制退去の事由に該当する場合: 殺人、強盗、性暴力、麻薬などで5年以上の懲役・禁錮を受けて釈放された場合です。内乱罪・外患罪や不法出入国のあっせんもこれに含まれます。
- 国益に反する場合: 国家安全保障、外交関係、国民経済などで国益に反する行動をしたときです。
⚠️ 「取消し」と「喪失」は違います
取り消されると、事由に応じて強制退去命令または出国命令を受けます。ただし、韓国に引き続き滞在する必要があると認められ、一般の在留資格の要件を満たせば、本人が申請して別の在留資格を得られることもあります。
犯罪がなくても、出国した日から2年以内に戻らないと永住資格は喪失します。再入国許可を受けた場合は、その許可期間が基準です。長く出国する予定なら、事前に再入国許可を受けてください。
取消しの通知や出頭要求を受けたら、一人で対応せず、K-VISA AI 行政士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 영주자격 취소·상실取消事由6つと、2年間入国しない場合の喪失
- 체류민원 매뉴얼 · 외국국적동포 관련(C-3-8·F-1·H-2·F-4·F-5) › 취소사유不正取得は必ず取消し、その他は取り消すことができる
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (35/51) · H-2, F-5, C-3 › 사범심사 결정取消し後は強制退去・出国命令、必要なら一般の在留資格を付与
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (33/51) · F-5, F-2, E-7 › 취소 사유不正な方法で取得した場合の例
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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