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在留期間の延長F-5

F-5 永住証(永住資格者の在留カード)はいつ、どのように再発行(更新)しますか?

基準: 「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7.基準)・外国人総合案内センター(외국인종합안내센터)(1345)「相談マニュアル」(상담 매뉴얼)(相談用の参考資料・基準日は確認できません)・「出入国管理法施行規則」(출입국관리법 시행규칙)(一般手数料の基準)

永住証(F-5)は発給日から10年以内に再発行を受ける必要があります。有効期間が切れる前に、管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に本人が直接訪問して申請します。

この書類を準備してください

  • 基本書類(統合申請書・パスポート・外国人登録証または永住証・手数料・写真1枚)
  • 滞在地の証明書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書など。すでに届け出た滞在地に変更がなければ、出さなくてもかまいません。

手数料は通常35,000 KRWです。この手数料は現金または収入印紙で払います。

申請の順序

  1. 永住証の裏面で有効期間の満了日を確認します。
  2. 満了日の前に、住所地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)に行きます。最初の再発行は、オンラインの訪問予約なしで、別の窓口で申請できます。
  3. 書類を出して、新しい永住証(有効期間10年)を受け取ります。

⚠️ 注意点

  • 電子民願(オンライン)はできません。出入国の代行機関も代行できません。外国人本人が行く必要があります。
  • 期限を過ぎると、200万 KRW以下の過怠金(行政処分)があります。
  • 2018.9.21より前に受け取った永住証(登録証の形)には特例があります。取得後10年が過ぎている場合は、過ぎた後2年以内に、まだ10年になっていない場合は、10年になる日から2年以内に再発行を受けます。
  • 再発行のときに審査されるのは、強制退去・取消し・喪失の事由があるかどうか、そして登録事項・滞在地の変更届を出したかどうかです。パスポート情報や住所が変わったのに届け出ていない場合は、先に届け出てください。外国人登録事項(パスポート情報など)の変更は15日以内に、滞在地の変更は新しい住所に移った日から15日以内に行う必要があります。未届けの過怠金は、それぞれ200万 KRW以下、100万 KRW以下です。
  • 出国後、再入国免除期間(2年)以内に戻れないと、永住資格を失うことがあります。再入国許可を受けた場合は、その許可期間内に戻れば大丈夫です。

最寄りの出入国・外国人官署の場所や訪問できるかどうかは、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(외국인종합안내센터, 1345)で確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (36/51) · F-4, F-5, F-1 › 영주증 재발급 특례永住証の有効期間は10年で、満了前に再発行が必要。違反すると過怠金
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (33/51) · F-5, F-2, E-7 › 재발급 심사·신고 의무登録事項・滞在地の変更届は15日以内、過怠金の基準
  3. 1345 상담매뉴얼 · 1994~2029쪽 · F-5, F-6, F-2 › 영주증 재발급 구비서류·신청방법本人訪問で申請、電子民願・代行は不可、準備書類
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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