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家族・結婚F-5

F-5 永住権者は配偶者・子ども・親をどのように招待しますか?

基準: 「出入国管理法施行令」 [別表1の2] (大統領令第36728号、2026.10.2. 施行) · 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」 (2026.11.02 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞留実務指針」 (2023.7. 基準)

永住権者(F-5)は、配偶者と未成年の子どもを居住(F-2)または永住(F-5)の家族資格で呼ぶことができます。親は、決まった招待人だけができる親招待(F-1-15)の対象ではないため、普通は難しいです。資格ごとに要件が違うので、家族別に説明します。

家族別にこう違います

  • 配偶者・未成年の子ども: 永住(F-5)資格者の配偶者と、その未成年の子どもは、居住(F-2)資格の対象です。外国から呼ぶ場合は、在外公館でビザ(査証)を受けて入国します。
  • 韓国で生まれた子ども: 永住者の国内出生の子どもには、F-5-20の分類があります。両親がどちらも外国人の場合は、生まれた日から90日以内に出入国・外国人官署(출입국)に在留資格付与を申請しなければなりません。
  • 親: 親招待(F-1-15)は、優秀人材・投資家(D-8など)・専門人材(E-1~E-7)・留学生など、決まった招待人だけができます。永住権者本人が親を招待できるという確認された根拠はありません。個人の事情によって変わるので、相談が必要です。

申請の順序 (配偶者・子ども)

  1. 家族関係の書類を準備します (婚姻・出生証明書など。本国の書類は普通、公証・アポスティーユが必要です)。
  2. 普通は、招待人が出入国・外国人官署に査証発給認定書を申請します (ハイコリア hikorea.go.kr)。
  3. 認定書を家族に送ります。家族は現地の韓国大使館・領事館でビザを申請します。
  4. 入国後90日以内に外国人登録をします。

⚠️ 注意する点

  • 永住者の配偶者・子どもが後で永住(F-5)を取るには、F-2資格で2年以上継続して滞在するなどの要件があります。配偶者は、法律上の婚姻と実際の家族関係が続いている必要があります。離婚後に再婚しても、婚姻の継続性は認められません。
  • 書類、所得、身元保証の要件は、家族関係ごとに違います。正確なリストは、必ずハイコリアで確認してください。

親を呼びたい場合は、招待ではなく、訪問(短期)ビザや別の資格が合うかどうかを、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)で確認することをおすすめします。最終確認は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か外国人総合案内センター(1345)で行ってください。

出典・根拠

  1. 출입국관리법 시행령 [별표 1의2] 장기체류자격(제12조 관련) › 거주(F-2) 가목永住(F-5)所持者の配偶者と未成年の子どもは居住(F-2)の対象
  2. 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 영주자의 배우자·자녀 요건永住申請時はF-2で2年以上の滞在、婚姻の継続性が要件
  3. 체류 실무지침 · 영주(F-5) › 체류자격 세부약호永住者の国内出生の子どもはF-5-20の分類
  4. 하이코리아(hikorea.go.kr) · 외국인종합안내센터(1345)最終確認先
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。