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出入国F-5

F-5永住権者が海外に2年以上いると、永住権はどうなりますか?

基準: 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準) · ケイビザ実務参考資料「滞留実務指針」(2023.7.基準)

出国した日から2年以内に戻らないと、永住資格(F-5)を失います。 事前に再入国許可を受けていた場合は、その許可期間までに戻れば大丈夫です。

資格を失った後に入国すると、空港でF-5が取り消されます。代わりに、国籍によって査証免除(B-1)、観光通過(B-2)、または短期訪問(C-3、90日)の資格が与えられます。

⚠️ やむを得ない事情があれば、回復できます

次の場合は、住んでいる地域を担当する出入国・外国人官署(출입국)に証明書類を出して、元の永住資格に戻すよう申請できます。

  • 急な病気やけがで遅れ、期間が過ぎてから6か月以内に入国した場合
  • 飛行機や船が欠航・遅延したため、期間が過ぎてから10日以内に入国した場合

このような事情がなければ、永住資格の回復は難しいです。その場合は、韓国で暮らすために必要な権利の保護や人道的な事情があれば、別の在留資格に変更できます。許可されるかどうかは審査で決まります。

💡 2年以上海外に出る予定なら

出国する前に、出入国・外国人官署で再入国許可を受けてください。手数料は、単数が30,000 KRW、複数が50,000 KRWです。

すでに2年が過ぎている場合は、個人の事情によって結果が大きく変わります。K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してみてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 영주자격 상실再入国免除期間(2年)または再入国許可期間までに入国しないと、資格を失います
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (35/51) · H-2, F-5, C-3 › 상실 절차入国するとF-5が取り消され、B-1・B-2またはC-3の資格が与えられます
  3. 체류 실무지침 · 세부 지침 (33/51) · F-5, F-2, E-7 › 영주자격 상실자에 대한 자격 변경病気・事故(6か月以内)、欠航・遅延(10日以内)の場合は、元の永住資格に戻す変更ができます
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。