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F-4 在外同胞が禁止されている単純労務をするとどうなりますか?
基準: 法務部(법무부)出入国業務お知らせ「「在外同胞(F-4)資格の就業活動制限範囲告示」行政予告」(2026.01.08)・法務部「滞留民願資格別案内マニュアル(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.11.02 基準)・ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞留実務指針(체류 실무지침)」(2023.7. 基準)制限されている単純労務をすると、通告処分(範則金)を受けることがあり、在留期間の延長が不許可になることがあります。 違反が重い場合や繰り返した場合は、出国措置になることもあります。働き始める前に、その職業が認められているか必ず確認してください。
違反するとこうなることがあります
- 範則金の処分: 出入国管理法違反として処分を受けます。
- 延長の不許可: 次の在留期間の延長が許可されないことがあります。
- F-4 資格の制限: 出入国管理法違反の範則金を合計して700万 KRW以上になると、その範則金をすべて納めた日から3年間、F-4 資格を受けることが制限されます。6か月以上にわたって奉仕活動を100時間以上すると、この期間は1年に短縮されます。
- 射幸行為営業所や遊興営業所への就職は、さらに厳しく禁止されています。
この仕事は今はできます
2026年2月2日から、制限される職業が39から29に減りました。次の10の職業は、今はできます。
- 建設単純従事員、鉱業単純従事員
- 荷役・積載関連の単純従事員(その他の荷役・積載を含む)
- 手作業の包装員、手作業のラベル貼り員
- 給油員、売り場整理員、自動販売機管理員、駐車案内員
引っ越し荷物運搬員などの残りの単純労務の職業は、引き続き制限されます。
💡 合法的に働く方法
- 人口減少地域の例外: 地域特化型ビザの対象となる市・郡・区に居所を置き、その居所がある広域市・道の中で働く場合は、単純労務ができます。遊興・射幸の業種は、この場合もできません。
- H-2から変更した場合: H-2のときに就業開始の届出をした事業場で働き続けるには、在留資格外活動許可を受ければよいです。
すでに制限されている職業で働いている場合は、すぐにやめてください。そのあと、アプリのビザサービスで K-VISA AI 行政士相談を受けてみてください。正確に認められている職業は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で必ず確認してください。
出典・根拠
- 「재외동포(F-4) 자격의 취업활동 제한범위 고시」 행정예고 › 신·구 조문 대비, 예외 기준制限される職業が39から29に減り、人口減少地域の例外がある
- 체류민원 매뉴얼 · 외국국적동포 관련(C-3-8·F-1·H-2·F-4·F-5) › 자격부여 제한, 체류자격 외 활동허가範則金が合計700万 KRW以上になると3年間 F-4 資格が制限され、H-2のときに働いた事業場は、許可を受ければ働き続けられる
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (39/51) · F-4, F-6, F-1 › 비취업 서약서違反すると、範則金の処分や延長の不許可を受けることがある
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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