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F-4 在外同胞が海外に長くいると、居所申告は取り消されますか?
基準: 国家法令情報センター「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」(法律第20677号、2025.7.22. 施行) 第10条~第12条 (確認日 2026.10.29) · ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず)いいえ。滞在期間内に戻れば、海外に長くいたという理由だけで居所申告が取り消されることはありません。 国内居所申告(국내거소신고)をした在外同胞(F-4)は、滞在期間内に再入国すれば、再入国許可も要りません。
大切なのは海外にいた期間ではなく、滞在期間の満了日です。海外にいる間に満了日が過ぎると、F-4の滞在資格はなくなります。その場合、居所申告証も使えなくなります。その後は、F-4査証をもう一度取って入国し、居所申告も新しくしなければなりません。
⚠️ 注意点
- 延長は満了前にしてください。 滞在期間の延長は、満了の4か月前から満了日まで申請できます。ハイコリア(hikorea.go.kr)の電子民願、管轄の出入国の窓口訪問、出入国民願代行機関のどれかでします。海外に長くいる予定なら、出発前に延長申請ができるかを先に確認してください。
- 再び入国するつもりなく出国するときは、空港や港で居所申告証を返納しなければなりません。 返納しないと、1,000,000 KRW以下の過怠金が科されることがあります。
海外にいる間に延長申請ができるかどうかは、状況によって違う場合があります。出発前に、ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 - 거소신고 효력(제10조)·부동산거래(제11조)·금융거래(제12조) › 제10조F-4の滞在期間は最長3年で、滞在期間内に再入国すれば再入国許可は要りません
- 하이코리아 안내 · 거소신고의의/절차 · 재외동포 거소신고 › 거소신고증 반납再び入国するつもりなく出国するときは出国時に返納が必要で、しないと1,000,000 KRW以下の過怠金
- 하이코리아 안내 · 거소신고의의/절차 · 재외동포 거소신고 › 체류기간 연장延長は窓口訪問、代行機関、ハイコリアの電子民願で申請します
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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