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F-4 在外同胞の配偶者・子はどのビザを取りますか?
基準: Kビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準) · 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · 「出入国管理法施行令」[別表 1の2](大統領令第36728号, 2026.10.2. 施行)F-4 在外同胞の配偶者と未成年の子は、訪問同居(F-1-9)の資格を取ります。 同伴(F-3)ではありません。
F-4 を持つ人の配偶者と未成年の子は、F-1-9 で滞在します。F-3 は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7、技術研修 D-3 を除く)までの資格者と、居住(F-2)資格者の家族に与える資格です。
💡 知っておくと良い点
- 子は未成年でなければなりません。結婚した子は対象外です。
- 申請のときは、通常、家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)と、F-4 を持つ人の外国人登録書類を出します。書類は、査証申請か国内滞在の申請かによって変わることがあります。
- 訪問同居(F-1)で滞在する家族は、原則として就労が制限されます。働く場合は、先に出入国の許可が必要か確認してください。
正確な書類と審査基準は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류 실무지침 · 동반(F-3) › 활동범위F-3 は D-1~E-7 資格者の家族が対象
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 해당자F-3 は D-1~E-7(D-3 を除く)、F-2、F-4、H-2 資格者の家族と規定
- 출입국관리법 시행령 [별표 1의2] 장기체류자격(제12조 관련) › 동반(F-3)F-3 に該当する人の範囲
- 하이코리아(hikorea.go.kr) · 외국인종합안내센터(1345)最終確認先
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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