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F-4 在外同胞から他の在留資格に変更できますか?
基準: ケービザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023年7月基準)・法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(2026年10月19日基準)はい、F-4から他の在留資格に変更できます。 ただし、変更したい資格ごとに要件が違います。資格ごとに別々に確認する必要があります。
F-4は就業の制限が少ない資格です。単純労務や射幸・遊興業種などを除けば、在留資格が理由で活動が制限されることはありません。そのため、就職が目的なら変更しなくてもよい場合が多いです。
よく変更される資格
- 永住(F-5): 韓国に長く住みたい場合です。同胞向けの永住類型(F-5-7など)は別の要件があります。
- 居住(F-2): 長期滞在のために変更する場合です。要件はハイコリア(HiKorea)で確認してください。
- 留学(D-2)・特定活動(E-7)など: 勉強や特定の職種での就職が目的のときです。その資格の要件を別に満たす必要があります。
- 結婚移民(F-6): 韓国人と結婚した場合です。
申請方法
- ハイコリア(hikorea.go.kr)で訪問予約をします。
- 住所地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)に行きます。
- 在留資格変更許可を申請します。手数料は100,000 KRWで、永住(F-5)に変更するときは200,000 KRWです。
申請書類は、変更したい資格ごとに違います。通常は、申請書、パスポート、外国人登録証または居所申告証、手数料に加えて、その資格の要件書類が必要です。
⚠️ 注意点
- 永住(F-5)などに変更するときは、海外の犯罪経歴証明書の提出が必要な場合があります。満14歳未満などは免除されます。
- 許可は保証されません。要件を満たしていても、審査で決まります。
- 在留期間が終わる前に申請してください。
どの資格に変更したいか教えてください。その資格の要件と書類を詳しく案内します。正確な情報は、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류 실무지침 · 재외동포(F-4) › 관리기준F-4は単純労務・射幸行為などを除き、活動の制限がない
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (37/51) · F-4, H-2, F-5 › 해외 범죄경력증명서 심사기준永住(F-5)に変更するときの海外犯罪経歴証明書の提出対象と免除基準
- 체류민원 매뉴얼 · 외국국적동포 관련(C-3-8·F-1·H-2·F-4·F-5) › 사전방문예약제ハイコリアで訪問予約をしてから出入国官署を訪問
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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