‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
家庭内暴力の被害を受けた外国人は、どんな助けを受けられますか?
基準: 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2.施行) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7.基準)家庭内暴力の被害を受けた外国人は、捜査や裁判などの権利救済手続きが終わるまで、韓国に引き続き滞在できます。 手続きが終わった後も、被害の回復に必要な場合は、滞在期間をさらに延長してもらえます。
どんな人が保護されますか
- 家庭内暴力のため、裁判や捜査などが進行中の韓国人の配偶者(結婚移民者)
- 性暴力犯罪のため、裁判や捜査などが進行中の外国人
- 児童虐待の被害を受けた外国人の子どもと、その保護者(加害者は除く)
- 人身売買の被害のため、裁判や捜査などが進行中の外国人
配偶者が身元保証や延長書類の準備に協力しなくても、この制度で延長を申請できます。ただし、許可するかどうかは出入国・外国人官署(출입국)が審査して決めます。
延長を申請するときにそろえる書類
- 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料)
- 家族関係を証明する書類: 韓国人の配偶者との関係を示す書類です
- 権利救済を証明する書類: 告訴状の受付証、事件の進行確認書、訴訟書類など、手続きが進行中であることを示す書類です
- 出入国・外国人官署が審査に必要だとして求めるその他の書類
手続きの流れ
- 今、危険な状況なら、まず112に通報してください。 通報の記録と診断書は、後で証明資料になります。
- 警察への告訴や裁判所の手続きを始めて、受付証や事件番号をもらっておいてください。
- 滞在期間が終わる前に、住所地を管轄する出入国・外国人官署か、ハイコリア(hikorea.go.kr)で延長を申請してください。手数料は、結婚移民(F-6)は30,000 KRW、その他の資格は通常60,000 KRWです。
- 手続きが終わった後も治療や回復が必要な場合は、その理由を示す資料を出して、もう一度延長を申請できます。
⚠️ 注意点
滞在期間がすでに過ぎている場合、家を出て住所が変わった場合、離婚も同時に進めている場合は、状況が複雑になります。こうした場合は、アプリのビザサービスでK-VISA AI行政書士相談を受けてみてください。引っ越した場合は、新しい住所に移った日から15日以内に滞在地変更の届出をしなければなりません(無料)。
正確なことは、ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)にもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 · 제4장 외국인의 체류와 출국 › 제25조의2家庭内暴力・性暴力・児童虐待・人身売買の被害者は、権利救済手続きが終わるまで、必要ならその後も延長できます
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (40/51) · F-6, F-1, G-1 › 결혼이민자 체류허가 특칙 · 제출서류延長が認められる内容と、権利救済を証明する書類などの提出書類
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