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就職D-9

D-9 貿易経営ビザでできることとできないことは何ですか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」 (2026.11.02 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」 (2023.7. 基準)

D-9(貿易経営)では、会社の経営、貿易、営利事業、輸出設備の設置・運営・補修、船舶建造・産業設備製作の監督ができます。 この範囲外の仕事、特に他の会社に就職して働くことは、別途確認が必要です。一度に受けられる滞在期間は最大2年です。

できること

  • 会社の経営、貿易、営利事業 (韓国貿易協会(한국무역협회)で貿易業固有番号を受けた貿易取引者など)
  • 輸入した機械・産業設備を導入した会社に派遣・招請されて、設置・運営・整備の技術を提供すること
  • 船舶建造・産業設備製作の過程に派遣されて監督すること (役員、上級管理者、専門技術者など)
  • 本来の滞在目的を妨げない範囲で、小・中・高校・大学の教育を受けること (滞在期間内は別途の許可は不要)
  • 投資者など(D-7、D-8、D-9)のうち、国内企業の常勤理事以上は、大学で90日以内の講義が可能 (短期就業 C-4-5 の資格外活動許可が必要。総(学)長の推薦書などを提出)

⚠️ できないこと、注意すること

  • 許可された活動範囲の外での営利活動や就職は、先に資格外活動許可が必要です。 許可なしにしてはいけません。
  • 90日を超えて定期的に大学で講義する場合は、一般の手続きではできず、本部(본부)の承認が必要です。
  • 派遣型 (設備の設置、船舶・設備の監督) は、本社や投資家が派遣した必須専門人材である必要があります。国内で直接採用された人や、役員・上級管理者・専門家ではない人は、許可が抑制されます。
  • 輸入機械の設置・補修で、国内の輸入業者から相当な報酬を受けることも、許可が抑制されます。

💡 勤務先が変わるとき

D-9は営利目的の資格ではないので、勤務先の変更は「許可」ではなく、外国人登録事項の変更届出で処理します。同じ系列会社の中で移るときは、派遣命令書または在職証明書(本社発行)、船舶受注契約書または設備導入契約書を提出します。船舶建造・設備製作の監督(D-9-3)は、系列会社でなくても変更届出で移れます。

自分の仕事がD-9の範囲内か分からないときは、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)に先に確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 무역경영(D-9) › 활동범위·체류자격외 활동·근무처 변경活動範囲、大学での講義の許容、勤務先の変更は登録事項の変更届出
  2. 체류 실무지침 · 무역경영(D-9) › 관리기준(억제)国内採用者・非必須人材は許可が抑制、90日超の講義は本部の承認
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。