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在留資格の変更D-9

D-9 貿易経営から他の在留資格に変更できますか?

基準: ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず) · 法務部「滞在民願資格別案内マニュアル(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.11.02 基準) · 出入国管理法施行規則 第72条

はい、D-9から他の在留資格に変更できる場合があります。 ただし、原則は一度出国して、新しいビザを取ってから入国することです。韓国国内で新しい資格の要件をすでに満たしている場合だけ、厳しい審査を経て、限定的に許可されます。

変更の前に必ず知っておくこと

  • 許可を受ける前に、新しい資格の活動をしてはいけません。 新しい活動を始める前に、住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)で在留資格変更許可を受ける必要があります。
  • 変更する資格ごとに、要件と書類が違います。 例えば、韓国人と結婚した場合は結婚移民(F-6)、投資をする場合は企業投資(D-8)、就職の場合は特定活動(E-7)などです。それぞれ別々に審査されます。
  • ハイコリア(hikorea.go.kr)の「在留資格別案内マニュアル(체류자격별 안내 매뉴얼)」で、変更したい資格の要件と書類を先に確認してください。

💡 知っておくと良いこと

  • 在留資格変更の手数料は 100,000 KRW です。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRWです。企業投資(D-8)に変更する場合は免除です。
  • 働く場所(所属機関)だけが変わる場合は、資格の変更ではありません。D-9は勤務先の変更・追加許可の対象ではなく、外国人登録事項の変更届出で処理します。
  • 同じ系列会社の中で移る場合は、本社が発行した派遣命令書や在職証明書などの書類を出します。

どの在留資格に変更したいか教えてください。その資格の基準で、要件と書類をご案内します。正確な内容は、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 안내 · 체류자격변경 · 체류자격변경허가 절차/방법 › 기본원칙·신청기간·신청방법原則は出国後にビザで入国すること。要件を満たせば限定的に変更が許可される。新しい活動の前に許可を受ける必要がある
  2. 체류민원 매뉴얼 · 무역경영(D-9) › 근무처의 변경·추가D-9は勤務先変更許可の対象ではなく、外国人登録事項の変更届出で処理する
  3. 출입국관리법 시행규칙 제72조 › 수수료在留資格変更は100,000 KRW、永住は200,000 KRW、D-8は免除
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。