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家族・結婚D-9

D-9 貿易経営ビザ所持者の配偶者や子は、どのビザで一緒に住めますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7. 基準)

D-9所持者の配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)ビザで一緒に住めます。文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までの資格を持つ人が対象で、D-9もこの範囲に入ります。技術研修(D-3)だけは除かれます。

誰が対象ですか?

  • 配偶者: D-9所持者の法律上の配偶者
  • 未成年の子: 配偶者がいない(未婚の)子

知っておくと良い点

  • 滞在期間は、通常はD-9本人に定められた期間に合わせられます。D-9は1回で最長2年まで付与されます。
  • 申請するときは、家族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書など)とD-9本人の外国人登録証が通常必要です。
  • 入国前の場合は、結核診断書が必要になることがあります。対象国かどうかを先に確認してください。
  • 再入国許可は、外国人登録を済ませた状態で出国した日から1年以内に戻る場合は免除されます。残りの滞在期間が1年より短い場合は、その期間内に戻らなければなりません。

⚠️ 注意点

  • F-3は原則として就職できません。働くには、先に資格外活動許可を受ける必要があります。
  • D-9の配偶者は、就労が認められる対象(専門人材のE-6・E-7など、高額投資家など)にはっきり書かれていません。働く予定があるなら、先に出入国・外国人官署に確認してください。
  • 小・中・高校や大学などの正規教育機関で勉強することには、別の許可は必要ありません。

申請方法は、ハイコリア(hikorea.go.kr)で確認するか、外国人総合案内センター(1345)にお問い合わせください。国によって書類が少し違うことがあります。ご家族が入国前なのか、すでに韓国にいるのかを教えていただければ、合った手続きをご案内します。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 해당자·재입국허가D-1からE-7までの資格者の配偶者・未成年の子がF-3の対象(D-3は除く)で、再入国許可は1年以内に再入国する場合は免除
  2. 체류민원 매뉴얼 · 무역경영(D-9) › 1회 체류기간 상한D-9は1回で最長2年
  3. 체류 실무지침 · 동반(F-3) › 체류자격외 활동F-3での就労は資格外活動許可が必要、配偶者の滞在期間が基準
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。