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D-10 求職ビザでできることと、してはいけないことは?

基準: 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(사증민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.10.19基準)・法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.10.19基準)・Kビザ実務参考資料「滞留実務指針」(체류 실무지침)(2023.7.基準)

D-10では、求職活動、正式な就職前の短期インターン、創業の準備ができます。 ただし、許可なくアルバイトや正式な勤務をしてはいけません。 できることは、細かい資格(D-10-1、D-10-2、D-10-3)によって少し違います。

できること

  • 一般求職(D-10-1)・最優秀人材(D-10-T): 韓国の企業・団体で求職活動ができます。正式な就職前に研修費を受け取って行う短期インターンもできます。
  • 技術創業準備(D-10-2): 創業移民教育(OASIS)に参加したり、特許を準備・出願したり、法人設立を準備したりできます。インターンは制限されます。
  • 先端技術インターン(D-10-3): 要件を満たす企業とインターン労働契約を結び、先端技術分野で働けます。給与や滞在費も受け取れます。

アルバイトは許可を受けた場合だけできます

D-10-1だけが時間制就業の許可を受けられます。まず、下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 韓国の大学の専門学士以上の学位があり、卒業して3年以内
  • 社会統合プログラム(사회통합프로그램)の4段階以上を修了、またはTOPIK 4級以上
  • 以前にE-1~E-7の資格で滞在したことがない

許可を受けると、次のように働けます。

  • 働ける分野は、留学生の時間制就業ができる分野です。
  • 製造業は、社会統合プログラム4段階以上の人だけです。TOPIKの成績では認められません。
  • 農業には韓国語の要件がありません。
  • 平日は週25時間まで働けます。社会統合プログラム5段階以上なら30時間までです。週末・祝日は時間の制限がありません。
  • 手数料は120,000 KRWです。留学生の時間制就業の手数料(20,000 KRW)とは違います。

以前の基準(週20時間、製造業の制限)は変わりました。新しい基準に従ってください。

⚠️ してはいけないこと

  • 許可なくアルバイトをすること、会社に正式に入って働くこと。処罰されたり、出国の対象になったりすることがあります。就職が決まったら、働き始める前にE-7などの就業資格に先に変更してください。
  • D-10-2・D-10-3で時間制のアルバイトをすること。許可の対象ではありません。
  • 遊興業所などで公演活動(E-6-2)をすること。

すでに許可なく働いた場合は、一人で解決しようとせず、アプリのビザサービスでK-VISA AI行政書士の相談を受けてみてください。働き始める前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)や1345で、自分の場合をもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 사증민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 활동범위細かい資格ごとにできる活動
  2. 체류민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 시간제 취업활동 허가 특례D-10-1のアルバイト要件、分野、時間、手数料120,000 KRW
  3. 체류민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 첨단기술인턴체류지원 특례D-10-3は給与を受け取れるが、時間制就業は制限される
  4. 체류 실무지침 · 세부 지침 (12/51) · D-10, E-1, E-7 › 시간제 취업활동 허가 특례以前の基準(週20時間)
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。