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在留資格の変更D-10

D-10(求職)から別の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(법무부 「체류민원 자격별 안내 매뉴얼」)(2026.10.19 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(케이비자 실무 참고자료 「체류 실무지침」)(2023.7. 基準)

はい、D-10から別の在留資格に変更できます。 変更したい資格の要件をすべて満たしていれば、ハイコリア(hikorea.go.kr)で在留資格変更を申請します。D-10の間に就職や起業の準備をして、目標が決まったらその資格に変更する流れが最も一般的です。

よく変更される資格

  • 就業資格(E-1~E-7): 求職後に労働契約を結んだら、その職種のE資格に変更します。会社の書類と学歴・経歴の要件が必要です。
  • 企業投資(D-8、技術創業): 技術創業準備(D-10-2)で法人設立を準備していた場合は、D-8に変更します。
  • 結婚移民(F-6)などの家族・同胞資格: 結婚などの別の要件を満たせば変更できます。要件は資格ごとに違います。
  • 留学(D-2): 学校に入学したら変更できます。学校の入学許可書などが必要です。

申請の順序

  1. 変更したい資格の要件と書類を確認します。ハイコリア(hikorea.go.kr)で確認できます。
  2. 在留期間が切れる前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄の出入国・外国人庁(출입국·외국인관서)で申請します。
  3. 在留資格変更の手数料は100,000 KRWです。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRWです。

⚠️ 注意点

  • 新しい資格の許可が出る前に、その資格の仕事を始めてはいけません。 D-10は就業ではなく求職の資格です。
  • D-10の在留期間は1回につき最長6か月です。期間が切れる前に申請してください。
  • 最近3年以内に出国命令を受けた場合や、通告処分・罰金が合計2,000,000 KRWを超える場合は、許可が制限されることがあります。
  • 3年以内に一度も完全に出国せず、D-10への変更を3回以上申請した場合も、制限されることがあります。

どの資格に変更したいか教えてもらえれば、その資格に合った書類をもっと具体的に案内します。正確な要件は、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 체류자격 변경허가D-10からE資格などへ変更できる場合と活動範囲
  2. 체류 실무지침 · 구직(D-10) › 억제·체류기간 상한出国命令・罰金の合計が2,000,000 KRWを超える場合、3回以上の変更申請の場合は制限、1回最長6か月
  3. 출입국관리법 시행규칙 제72조 › 수수료在留資格変更100,000 KRW、永住(F-5)への変更200,000 KRW
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。