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D-10 求職ビザで家族と一緒に滞在できますか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7.基準)一般求職(D-10)ビザは、原則として家族帯同(F-3)が難しいです。 同伴(F-3)は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までなど、決まった在留資格を持つ人の配偶者と未成年の子に与えられる資格です。求職(D-10)はその対象に入っていません。そのため、一般のD-10を持つ人の家族は、同伴(F-3)で入国したり変更したりするのは難しいと考えてください。
💡 例外: トップティア求職(D-10-T)
- 予備トップティア求職(D-10-T)は、配偶者と未成年の子の同伴査証の発給が可能です。
- 配偶者は法律上の配偶者だけです。同性の配偶者と事実婚の配偶者は含まれません。
- 子は、主な資格者が親権・養育権を持つ未成年の子です。配偶者の前婚の子は、養子縁組や認知によって法律上の親子関係が必要です。
- 親の招請と家事補助人の招請は、D-10-Tではできません。
⚠️ 注意点
- 一般のD-10でいる間に家族が一緒に過ごすには、短期訪問など別の方法がある場合があります。ただし、長期の同伴滞在ではありません。
- 就職してE-1~E-7などの資格に変更したら、そのときに配偶者と未成年の子が同伴(F-3)を申請できます。家族が一緒に暮らすことが目標なら、就職後の資格変更の時期に合わせて準備するのが現実的です。
- 家族関係の書類は、本国の公文書に翻訳者確認書とアポスティーユ(または領事確認)が必要です。
あなたのビザが一般のD-10かD-10-Tかで、答えが変わります。個人の事情がある場合は、ハイコリア(Hi Korea、hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で最終確認するか、K-VISA AI行政書士相談を利用してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 해당자同伴(F-3)の対象はD-1~E-7などの配偶者と未成年の子で、D-10はリストにない
- 체류민원 매뉴얼 · 톱티어(Top-Tier) 비자 › 동반 가족 등D-10-Tは配偶者・未成年の子の同伴が可能で、親・家事補助人は不可
- 사증민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 첨부서류家族関係書類の翻訳者確認書・アポスティーユ・領事確認の要件
- 체류 실무지침 · 구직(D-10) › 활동범위求職(D-10)は就職前の求職・インターン・起業準備の活動をするための資格
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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