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在留期間の延長D-10

D-10求職の在留期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準)・ケイビザ 実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

D-10の延長は在留期間の満了4か月前から満了日までに申請します。満了前に申請すれば、結果が遅れても待っている間は滞在できます。書類はD-10の細目(D-10-1、D-10-2、D-10-3)によって異なります。

この書類を準備してください

基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)はすべての類型に共通です。

一般求職(D-10-1)、点数制の適用対象者

  • 求職活動計画書:過去6か月間の求職活動の内容と今後の計画を書きます
  • 滞在経費の証明書類:「年度別1人世帯の住居給付基準額 × 滞在月数」以上が預けられた銀行残高証明書など
  • 点数制の評価に必要と認められる書類:点数評価用です
  • 滞在地の証明書類

一般求職(D-10-1)、点数制の免除特例者

  • 韓国の大学を卒業した韓国語優秀者は、求職活動計画書、TOPIK 4級以上の有効な成績証明書(または社会統合プログラム中間評価の合格証、事前評価81点以上)、滞在地の証明書類を出します。滞在経費の証明書類は免除です。
  • 専門職種(E-1~E-7)の勤務経歴者は、求職活動計画書、滞在経費の証明書類、滞在地の証明書類を出します。

技術創業準備(D-10-2)

  • 技術創業活動計画書:過去6か月の活動内容と今後の計画を書きます
  • 滞在経費の証明書類:K-Startup グランドチャレンジの参加者は免除です
  • 滞在地の証明書類

先端技術インターン(D-10-3)

  • インターン社員の在職証明書
  • 事業者登録証、研究施設および研究人材の現況資料、雇用保険加入者名簿
  • 招請企業の資格維持を証明する書類
  • インターン活動計画書:過去6か月の活動内容と今後の計画を書きます
  • 滞在経費の証明書類:インターン給与を受けている場合は、給与支給明細書で代えられます
  • 滞在地の証明書類

申請の順序

  1. 満了4か月前から満了日の前までに書類を準備します。
  2. ハイコリア(hikorea.go.kr)でオンライン申請するか、住所地を管轄する出入国・外国人官署を訪問します。
  3. 在留期間延長の手数料は60,000 KRWです。オンラインはカード・口座振替・携帯電話決済、訪問は通常、収入印紙で払います。

許可期間(1回で受けられる期間)

  • D-10-1 点数制の対象者: 総点80点以上なら最長3年まで可能で、1回に1年ずつ受けます。60~79点なら最長1年まで可能で、1回に6か月ずつ受けます。
  • 専門職種(E-1~E-7)勤務経歴者の特例: 最長1年で、1回に6か月ずつ受けます。
  • D-10-3、D-10-T: 最長3年で、1回に1年ずつ受けます。

⚠️ 注意点

  • 在留期間の上限は、韓国での滞在期間の中で合算します。完全に出国した後、査証を取って再入国した場合は、新たに計算します。
  • 健康保険料が滞納されていると、許可期間が6か月以内に短くなることがあります。先に払って領収書を保管してください。
  • 滞在経費の基準額は毎年変わります。申請前にその年の金額を確認してください。

D-10の類型を教えていただければ、その類型に合わせてもっと具体的にご案内できます。正確な内容はハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (12/51) · D-10, E-1, E-7 › 체류기간연장 제출서류D-10の類型別の延長提出書類一覧(求職活動計画書、滞在経費、滞在地の証明など)
  2. 체류민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 체류기간 상한点数制80点以上は最長3年(1回1年)、60~79点は最長1年(1回6か月)、韓国での滞在期間を合算
  3. 체류민원 매뉴얼 · 구직(D-10) › 제출서류D-10-2、D-10-3の書類と滞在経費の証明方法
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。