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違反

罰金刑を受けると、ビザの延長に影響がありますか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)・ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞留実務指針」(2023.7.基準)

はい、影響することがあります。 罰金は刑事処罰です。そのため、延長や変更の審査では、品行の要件で確認されます。ただし、罰金を受けたらすべて不許可になるわけではありません。金額、経過期間、在留資格によって結果が変わります。

審査で見る点

  • 罰金を納めた日から3年が過ぎたかを見ます。居住(F-2)と永住(F-5)は、3年が過ぎていないと品行の要件を満たさないとみなされます。
  • 3,000,000 KRW以上の罰金は、判決が確定してから3年が過ぎていないと、F-2への変更が不許可になることがあります。3年が過ぎている場合は、F-2のポイント制で点数が引かれます(減点)。
  • 熟練技能居住(F-2-6)の延長は、申請前の10年以内に重大犯罪が1件もないことが必要です。1,000,000 KRW以下の罰金、起訴猶予、宣告猶予も件数に入ります。
  • 法律に違反した記録があると、遵法市民教育(준법시민교육)を受けないと延長されない場合があります。F-2の延長は、事件が終わった日(罰金を納めた日など)から5年以内の違反が対象です。

⚠️ 過怠金と混同しないでください

過怠金(과태료)は行政処分です。刑事罰の罰金とは違います。例えば「5年間に出入国管理法を3回以上違反した人」を数えるときは、過怠金の処分は除きます。税金が滞納されていると、延長審査で不利になります。事前にすべて納めておいてください。

罰金の金額が大きい場合や、3年が過ぎていない場合は、申請前にK-VISA AI行政書士(행정사)相談(アプリのビザサービス)を受けると安全です。自分の在留資格ではどうなるか、ハイコリア(hikorea.go.kr)や1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 품행 요건·감점·준법시민교육罰金納付後3年、3,000,000 KRW以上の罰金が基準、延長時は5年以内の違反が教育の対象
  2. 체류민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 기간연장 심사 기준F-2-6の延長は10年以内に重大犯罪0件、1,000,000 KRW以下の罰金も含む、税金は完納
  3. 체류 실무지침 · 세부 지침 (36/51) · F-4, F-5, F-1 › 품행단정 요건永住は罰金納付後3年が基準、過怠金は別
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。