C-3 短期訪問 ビザの案内
観光・訪問・会議 · 延長、資格変更、できる活動を法務部のマニュアル・法令にもとづいてまとめました。
C-3 短期訪問でできることと、してはいけないことは?
C-3(短期訪問)では、90日を超えない期間に、お金を稼がない活動だけができます。働いて報酬を受ける就業や、韓国国内で利益を得る営利活動はできません。 できること 観光、通過(乗り継ぎ)、親戚・知人の訪問 治療や療養(医療観光) 会議・行事・親善試合への参加や見学 市場調査、業務連絡、相談、契約などの商用活動 文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式への参加、学術資料の収集 塾(学院)の受講や英語キャンプのような短い語学研修 商用活動は、利…
詳しく見る ›C-3 短期訪問で入国しましたが、滞在期間を延長できますか?
延長できます。 ただし、誰でもできるわけではありません。入国日から90日の範囲内で、延長の必要性が認められた場合だけ可能です。 C-3の活動範囲に当てはまり、不法就労の疑いがないことが必要です。出入国・外国人官署(출입국)が、延長の必要性を見て判断します。 延長理由として見られる例 出国する航空機や船がない場合、または入国時に予測できなかった事故や病気がある場合 親族訪問や語学研修が目的で来て、不法就労の疑いがない場合 (韓国系外国人…
詳しく見る ›C-3 短期訪問から、韓国国内で別の在留資格に変更できますか?
はい、変更できますが、個別の指針が認めている場合だけです。 C-3 では、原則として在留資格の変更はあまり許可されません。ふつうは、いったん出国して新しいビザ(査証)を取り、もう一度入国する必要があります。 変更できるか、次のように確認してください 変更したい資格の指針は、短期滞在者の変更を認めていますか? たとえば留学(D-2)の指針は、短期滞在者も変更の対象としています。ただし、一部の国と一部の資格は除かれます。 韓国国内で、新し…
詳しく見る ›C-3 短期訪問で来た家族は、韓国にもっと長く滞在できますか?
はい、できる場合があります。 ただし、延長しても入国した日から合計90日以内しか滞在できません。90日より長くいるには、別の在留資格に変更できるかどうかを別に確認する必要があります。 延長要件チェックリスト 短期訪問(C-3)でできる活動(親戚訪問・観光など)をしていること 不法就労の疑いがないこと (C-3ではお金を稼ぐ仕事はできません) 延長が必要な理由を書類で示せること 滞在期間が終わる前に申請すること 延長が認められるよくある…
詳しく見る ›C-3の滞在期間を過ぎるとどうなりますか?
C-3の滞在期間を1日でも過ぎると不法滞在になり、科料(범칙금)と出国措置を受けることがあります。 長く過ぎるほど科料が高くなり、あとで韓国に再入国するのも難しくなることがあります。 超過した期間によって変わる科料 延長許可なしに滞在期間を過ぎると、超過した期間に応じて次の科料を払うことがあります。 1か月未満: 500,000 KRW 1か月以上3か月未満: 1,000,000 KRW 3か月以上6か月未満: 2,000,000 K…
詳しく見る ›C-3で入国して出国した後、すぐにまた入国できますか?
はい、出国直後に再入国すること自体を禁止する規定はありません。 ただしC-3は、入国のたびに入国審査で滞在目的と期間を改めて審査されます。審査官が許可しないと入国できません。 再入国許可はC-3には当てはまりません 再入国許可の免除は、外国人登録をした長期滞在者だけに適用されます。免除の対象は、在留資格が外交(A-1)から同伴(F-3)まで、結婚移民(F-6)からその他(G-1)までの人です。短期訪問(C-3)はここに含まれません。C…
詳しく見る ›K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
