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家族・結婚C-3

C-3 短期訪問で来た家族は、韓国にもっと長く滞在できますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(法務部, 2026.11.02 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準) · 「出入国管理法施行規則」(法務部令 第1172号, 2026.10.23. 施行)

はい、できる場合があります。 ただし、延長しても入国した日から合計90日以内しか滞在できません。90日より長くいるには、別の在留資格に変更できるかどうかを別に確認する必要があります。

延長要件チェックリスト

  • 短期訪問(C-3)でできる活動(親戚訪問・観光など)をしていること
  • 不法就労の疑いがないこと (C-3ではお金を稼ぐ仕事はできません)
  • 延長が必要な理由を書類で示せること
  • 滞在期間が終わる前に申請すること

延長が認められるよくある場合は次のとおりです。

  • 結婚移民者の家族や韓国系外国人が親戚訪問で来ていて、不法就労の疑いがないとき
  • 急にけがや病気になり、出国が難しいとき
  • 出国する飛行機や船がないとき

申請方法

  1. 書類の準備: 基本書類(申請書・パスポート・手数料)と、延長が必要な理由を示す書類(例: 診断書、家族関係書類)
  2. 満了日の前にハイコリア(hikorea.go.kr)で訪問予約をして、住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국)に申請します。
  3. 手数料は通常60,000 KRWです。ただし、出国する船や飛行機がなく、出国のために延長する場合は手数料はかかりません。

⚠️ 注意点

  • 団体観光・保証個別査証(C-3-2)や東南アジア団体査証で来た場合は、延長はほぼできません。航空便の欠航や事故・病気などのやむを得ない事情があるときだけ、例外として延長されます。
  • 90日より長く滞在するには、その在留資格の指針が国内での変更を認めている必要があります。例えば、結婚移民者(F-6)の親は、通常は訪問同居(F-1-5)の対象です。しかし、C-3で入国した状態で韓国国内ですぐに変更できるかどうかは、ケースごとに違います。このような場合は、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。
  • 満了日を過ぎると不法滞在になります。必ず満了前に申請してください。

正確なことは、ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 단기방문(C-3) › 체류기간 연장허가入国日から90日以内で延長でき、延長理由の例とC-3-2の制限があります
  2. 체류 실무지침 · 단기방문(C-3) › 체류자격 변경허가在留資格の変更は個別の指針で認められている人だけが可能で、東南アジア団体査証は延長が制限されます
  3. 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제32조出国のための滞在期間延長は手数料がかかりません
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。