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在留資格の変更C-3

C-3 短期訪問から、韓国国内で別の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7. 基準)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(출입국/체류안내)(修正日は確認できず)・国家法令情報センター「出入国管理法施行規則」(출입국관리법 시행규칙)(法務部令第1172号、2026.10.23. 施行)第86条および[別表 7] <改正 2026.1.23.>(確認日 2026.10.30)

はい、変更できますが、個別の指針が認めている場合だけです。 C-3 では、原則として在留資格の変更はあまり許可されません。ふつうは、いったん出国して新しいビザ(査証)を取り、もう一度入国する必要があります。

変更できるか、次のように確認してください

  • 変更したい資格の指針は、短期滞在者の変更を認めていますか? たとえば留学(D-2)の指針は、短期滞在者も変更の対象としています。ただし、一部の国と一部の資格は除かれます。
  • 韓国国内で、新しい資格の要件をすべて満たせますか? たとえば投資(D-8)や、韓国人と結婚した場合の結婚移民(F-6)があります。
  • 滞在の目的がはっきりしていて、不法就労の疑いはありませんか? 目的が不明確だと、許可は抑制されます。
  • 団体観光(C-3-2)や保証個別査証の場合、永住・帰化の申請のようなやむを得ない事由がありますか? こうした事由があるときだけ変更できます。

申請の前に知っておくこと

  • 新しい活動は、変更許可を受けてから始めてください。 申請は、住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)で行います。
  • 指針が変更を認めている場合、入国した日から 30日以内に申請すれば、その間に C-3 で行った新しい資格の活動は問題にされません。
  • 手数料は、ふつう 100,000 KRW です。永住(F-5)に変更する場合は 200,000 KRW です。企業投資(D-8)は免除です。
  • 書類は、変更したい資格ごとに違います。その資格の提出書類を確認してください。

できない場合は、次のようにしてください

  • 出国して新しいビザ(査証)を取り、もう一度入国してください。
  • 事故や病気など、やむを得ない事由があれば、在留期間の延長を申請できます。入国日から 90日以内で延長されます。

⚠️ 許可なく別の資格の活動をすると、範則金(罰金に当たる金銭罰)を払うことがあります。期間が 1か月未満でも 500,000 KRW で、長くなるほど増えます。出国措置を受けることもあります。結婚・投資のように複雑な場合は、K-VISA AI 行政士相談(ビザサービス)を受けてみてください。

変更したい資格の要件は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か 1345 で必ず確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 단기방문(C-3) › 체류기간 연장, 단체관광 제한90日以内で延長できます。C-3-2 は、やむを得ない事由があるときだけ延長・変更できます
  2. 체류 실무지침 · 단기방문(C-3) › 체류자격 변경허가原則として抑制され、個別の指針が認めるときだけ変更できます。30日以内に申請すれば、その間の活動は認められます
  3. 하이코리아 안내 · 체류자격변경 · 체류자격변경허가 절차/방법 › 기본원칙, 신청방법原則は、出国後にビザ(査証)を取ることです。新しい活動の前に、住所地を管轄する出入国官署で許可を受ける必要があります
  4. 출입국관리법 시행규칙 별표7 - 범칙금의 양정기준(체류기간 초과·체류지 변경신고 위반 등) › 변경허가 없이 활동한 경우1か月未満でも 500,000 KRW から範則金が科されます
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