‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
外国人は出国するとき、国民年金の脱退一時金を受け取れますか?
基準: 国民年金公団(국민연금공단)の国民年金を知る「外国人に対する給付」(脱退一時金支給対象国 2026.5.基準)(確認日 2026.10.29) · 国民年金公団(국민연금공단)「外国人脱退一時金」案内(2026.10.29 閲覧)はい、受け取れる場合があります。 在留資格がE-9・E-8(研修就業)・H-2であるか、本国が韓国と社会保障協定を結んでいるか、相応する制度がある国であれば、出国後に脱退一時金を受け取れます。
受け取れる場合(3つのうち1つ)
- 在留資格: E-9(非専門就業)、E-8(研修就業)、H-2(訪問就業)で加入していたなら、国籍に関係なく受け取れます。
- 社会保障協定国: ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、フランス、インドなどです。
- 相応性認定国: フィリピン、タイ、インドネシア、マレーシア、カザフスタン、カンボジア、スリランカ、ラオスなどです。国ごとに最低加入期間の条件が違います。
H-2は2026.2.12からF-4に統合され、新しくは発給されません。H-2だった期間の加入分は上の基準で扱います。
受け取り方
- 請求: 全国の国民年金公団(국민연금공단)の支社ならどこでもできます。本人が直接行うのが原則です。
- 出国確認: 出国が確認されてから支給されます。1か月以内に出国する航空券があれば、出国前でも請求書を受け付けます。
- 海外から請求: すでに出国した場合は、韓国内の代理人を決めるか、本人が郵便で請求できます。
- 金額: 納めた保険料に利子を足して支給します。2026年の適用利率は2.2%です。
⚠️ 注意点
- E-8(季節労働)は脱退一時金の支給対象ではありません。
- 請求期限は5年です。過ぎると一時金の権利がなくなります。
- 空港支給サービス: 仁川空港から1か月以内に出国する場合、出国当日に外貨で受け取れます。出国前日までに会社が退職届を出している必要があります。週末・祝日・12月の最終営業日の出国はできません。申請時にパスポート、外国人登録証、航空券、口座のコピーが必要です。
正確な対象かどうかは、国民年金コールセンター(국민연금 고객센터、1355)に問い合わせてください。
出典・根拠
- 외국인 국민연금 반환일시금·공항지급 안내 › 수급요건E-8・E-9・H-2、協定国、相応性認定国なら脱退一時金を支給
- 국민연금 · 외국인 반환일시금 지급 대상 › 청구방법·공항지급支社での請求、5年の請求期限、仁川空港での外貨支給の手続き
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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