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年金

E-9 出国満期保険(출국만기보험)はいつ、どのように受け取りますか?

基準: 「外国人勤労者の雇用等に関する法律」 (法律第21065号、2025.10.1. 施行) · 「外国人勤労者の雇用等に関する法律施行令」 (大統領令第32844号、2023.2.3. 施行) · 雇用労働部 雇用許可制(EPS) 「雇用許可制情報」 (2026.10.29 閲覧) · 雇用労働部 「雇用許可制(EPS) よくある質問」 (掲載日は確認できず)

出国満期保険金(출국만기보험금)は、ふつう出国した日から14日以内に支払われます。 事業主が毎月積み立てている退職金のようなお金です。続けて1年以上働いた場合に受け取れます。

受け取れる場合

  • 出国するとき (一時的な出国は除く)
  • 死亡したとき
  • 在留資格が変わったとき

勤務期間が1年未満の場合、このお金は事業主に戻ります。

申請の方法

  1. 出国前に保険会社(サムスン火災、02-2261-8400)に、受け取り方法と必要書類を確認してください。
  2. 出国後に保険会社へ請求してください。ふつう、本人名義の口座の写しと身分証(パスポートまたは外国人登録証)の写しが必要です。
  3. 請求した日ではなく、出国した日から14日以内に支払われます。出国後に申請した場合や、在留資格の変更・死亡で申請した場合は、申請日から14日です。

⚠️ 注意すること

  • 3年以内に請求してください。 支払い事由が生じた日から3年が過ぎると請求権がなくなり、お金は韓国産業人力公団(한국산업인력공단)に移ります。
  • 保険金が法律で定められた退職金より少ない場合は、事業主が差額を支払わなければなりません。保険会社に、一時金の金額を書面で確認するよう求めることができます。
  • 事業場を変えるために仕事を辞めて4週間以上の治療が必要な場合や、事業主の過失など本人の責任ではない理由で事業場を変える場合は、積み立てた金額の50%の範囲内で担保貸付を受けられます。
  • 事業主は、労働契約の効力が生じた日から15日以内に加入しなければなりません。毎月、月の通常賃金の8.3%を積み立てます。

出国前に、事業主に加入しているかどうかと保険会社の連絡先を必ず確認してください。正確な手続きは、雇用労働部(고용노동부)の雇用許可制(eps.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 · 제3장 외국인근로자의 고용관리 › 제13조支払い時期は出国時から14日、請求権の消滅時効は3年
  2. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령 · 제3장 외국인근로자의 고용관리 › 제21조1年以上勤務した場合、出国・死亡・在留資格の変更のときに一時金を請求できる。退職金との差額は支払われる
  3. 고용허가제 정보 · 고용/취업절차 사업주 › 출국만기보험加入期限は15日、月の通常賃金の8.3%、サムスン火災の連絡先
  4. 고용허가제 정보 · 고용허가제 각종 보험가입 및 혜택 › 담보대출事業場変更時の50%の範囲内の担保貸付と申請書類
  5. 고용허가제 FAQ · 출국만기보험과 퇴직금은 어떻게 정산하나요?保険金が退職金より少ない場合は事業主が差額を支払う
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