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出入国

延長申請をした後、結果が出る前に出国してもいいですか?

基準: ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません) · 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2. 施行)

元の滞在期間の満了日より前に戻ってこられるなら、普通は出国してもかまいません。 ただし、満了日を過ぎてから戻る予定なら、出国してはいけません。

延長申請は、申請する日に本人が韓国にいなければなりません。海外から申請することも、代理人に頼むこともできません。結果を待つあいだ韓国に滞在できるのは、国内にいるときの話です。審査中に出国すると、申請が終了(終結)として扱われることがあります。そのとき元の満了日を過ぎていると、その在留資格で再入国するのが難しくなることがあります。

⚠️ 出国前に必ず確認してください

  • 戻る日が元の満了日より前でなければなりません。 外国人登録をしているなら、この場合は普通、再入国許可は別に必要ありません。
  • 出国中に補完書類の提出を求められると、期限内に出せないことがあります。ハイコリア(hikorea.go.kr)で、先に進行状況を確認してください。
  • 審査中に出国した場合、申請がどう扱われるかは状況によって違うことがあり、はっきりしません。出国前に、担当の出入国(Immigration Office)に聞いてください。

満了日を過ぎてから戻らなければならない事情があるなら、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。出国の日程を決める前に、外国人総合案内センター(1345)にもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 안내 · 체류기간연장 · 체류기간연장허가 절차/방법 › 신청방법申請する日に国内にいなければならず、海外からの申請や代理申請はできない
  2. 출입국관리법 · 제4장 외국인의 체류와 출국 › 제25조滞在期間が終わる前に延長許可を受けなければならない
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。