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出入国

電子入国申告書(e-Arrival card)は誰が作成する必要がありますか?

基準: 法務部 大韓民国電子入国申告ホームページ 「電子入国申告書の案内」・「申告対象者の案内」・お知らせ(「制度の案内」、「利用者認証手続の案内」 2026.4.29.) (確認日 2026.10.30) · 法務部 報道資料(カードニュース) 「オンラインで迅速かつ便利に <大韓民国電子入国申告 e-Arrival card>が施行されます」(2025.2.24. 掲載、2025.9.10. 修正) および出入国のお知らせ 「電子入国申告書(e-Arrival card)制度の施行のお知らせ」(2025.2.18.) (確認日 2026.10.30)

韓国に入国するすべての外国人が入国申告書を提出する必要があります。電子入国申告書を提出すれば、紙の入国申告書は書かなくてもかまいません。電子入国申告書と紙の入国申告書は効力が同じなので、どちらか一つを選んで書けばよいです。

作成しなくてもよい人

  • 韓国で外国人登録を済ませた外国人 (永住権者、国内居所申告者を含む)
  • 有効な電子旅行許可(K-ETA)を持つ外国人 (ただし、K-ETAがあっても査証(ビザ)で入国する場合は作成が必要です)
  • 団体旅行客(C-3-2): 中国・ベトナム・フィリピン・インドネシアの団体電子査証を持つ人、インド・カンボジアの団体査証(在外公館発給)を持つ人
  • 乗継無査証(B-2, 15D)での入国者
  • 航空機の乗務員など

自分が対象かどうかわからない場合は、電子入国申告のホームページ(e-arrivalcard.go.kr)の「e-Arrival card ナビゲーター」で確認できます。

💡 知っておくと良い点

  • 韓国到着の3日前から作成でき、手数料はかかりません。
  • 提出後72時間以内に入国しないと効力がなくなるので、もう一度提出する必要があります。
  • 14歳未満の子どもは、家族など他の人が代わりに申告する必要があります。
  • 虚偽の内容を書くと、処罰を受けたり入国が制限されたりすることがあります。代理で提出する場合も同じです。
  • 準備するものは、パスポート、メールアドレス、入国日です。

入国前にe-arrivalcard.go.krで事前に作成しておいてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 대한민국 전자입국신고(e-Arrival card) 홈페이지 - 제도 안내·신고 대상자/제외 대상자·공지 › 신고 대상자·제외 대상자すべての外国人が対象で、外国人登録者・K-ETA所持者・団体旅行客・乗務員などは除外
  2. 법무부 전자입국신고(e-Arrival card) 시행 안내 (2025.2.24. 시행) › 제출 의무자·14세 미만外国人登録者などは免除、14歳未満は代理申告が必須
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。