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満了日が過ぎる前に延長申請だけしておけば、待っている間も滞在できますか?
基準: 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2. 施行)・「出入国管理法施行令」(大統領令第36728号、2026.10.2. 施行)はい、満了日の前に延長申請を済ませていれば、結果が出るまで合法的に滞在できます。 法律では、在留期間が終わる前に申請するよう定められています。だから、申請さえ期限内にしていれば、審査が遅れて満了日を過ぎても、待っている間は不法滞在ではありません。
延長申請は、普通は満了4か月前から満了日までできます。ハイコリア(hikorea.go.kr)の電子民願か、住所地を管轄する出入国・外国人庁(출입국·외국인청)で申請します。申請すると、受付証や申請履歴が出ます。この資料は、待っている間も合法的に滞在していることの証明になります。必ず保存しておいてください。
⚠️ これは必ず知っておいてください
- 延長が不許可になると、出国期限が書かれた通知を受け取ります。 出国期限は、普通は通知を受け取った日から14日以内です。その期限内に出国しなければなりません。
- 満了日が1日でも過ぎてから申請すると、この保護は受けられません。その場合は、在留期間を超過したものとして扱われます。
- 待っている間に出国したり、仕事を変えたりしたい場合は、先に1345に聞いてください。
すでに満了日が過ぎている場合や、不許可の通知を受け取った場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。そうでなければ、受付証を大切に保管し、正確な内容をハイコリアか1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 · 제4장 외국인의 체류와 출국 › 제25조 체류기간 연장허가在留期間が終わる前に延長許可を受けなければならない
- 출입국관리법 시행령 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제31조 체류기간 연장허가在留期間が終わる前に申請書を提出する
- 출입국관리법 시행령 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제33조 출국통지不許可の場合は、14日を超えない出国期限を知らせる
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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