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出入国関連の民願を行政士(행정사)に任せることはできますか?
基準: 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2.施行) · 「出入国管理法施行規則」[別表4](法務部令第1172号、2026.10.23.施行)はい、登録された代行機関(弁護士または行政士)に出入国関連の民願を任せることができます。 外国人本人、外国人を雇用した事業主、留学生が通う学校の長が依頼できます。
任せることができる業務
- 査証発給認定書の発給申請
- 活動許可の申請
- 勤務先の変更・追加の許可申請および届出
- 在留資格の付与・変更許可の申請
- 在留期間の延長許可の申請
- その他、法務部令で定められた届出・申請や書類の受領業務
任せる前に確認すること
- 代行機関は、出入国・外国人官署(출입국)に登録された弁護士または行政士でなければなりません。事務所に備え付けてある登録証を見せてもらってください。
- 代行機関は、依頼人と代行業務の契約を結ぶ必要があります。手数料は、社会通念上正当な金額だけ受け取ることができます。
- 代行機関は、依頼人の住所地または滞在地を管轄する出入国・外国人官署に書類を提出します。
- 代行機関は、偽造・変造された書類や虚偽の内容が入った書類を提出してはいけません。そのような書類で不利益が生じると、本人にとって大きな問題になることがあります。
⚠️ 注意すること
登録なしで代行する人やブローカーには任せないでください。書類をなくしたり、期限までに提出しなかったりするなど、注意義務を果たさない場合は、代行機関の登録が取り消されることがあります。
在留期間の満了が近い場合など、急ぎの案件は、まずハイコリア(HiKorea、hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認してから任せてください。
出典・根拠
- 출입국관리법 · 제9장 보칙 › 제79조의2外国人・雇用主・学校長は、登録された代行機関(弁護士・行政士)に在留関連の申請を任せることができる
- 출입국관리법 시행규칙 [별표 4] 대행업무처리 표준절차(제68조의4제1항 관련) › 대행업무 수임·서류 제출正当な手数料、契約の締結、管轄の出入国・外国人官署への提出、虚偽書類の禁止
- 출입국관리법 · 제9장 보칙 › 대행기관 행정처분注意義務を果たさない場合は登録が取り消されることがある
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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