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F-3 同伴ビザで一人で出国して再入国するとき、再入国許可は必要ですか?
基準: 「出入国管理法施行規則」(法務部令第1172号、2026.10.23. 施行) · 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず)外国人登録をしていれば、通常は再入国許可は必要ありません。 出国した日から1年以内に戻れば大丈夫です。一人で出国しても同じです。
ただし、残りの滞在期間が1年より短い場合は、滞在期間が終わる前に戻る必要があります。入国が禁止された人や、査証(ビザ)発給が制限された人は例外です。この場合は、管轄の出入国・外国人官署(출입국)に直接行って許可を受ける必要があります。
⚠️ 1年を超えて海外にいる場合
1年を超えて最大2年まで海外にいてから戻る予定なら、出国する前に複数再入国許可を受けてください。
- 申請先: ハイコリア(HiKorea、hikorea.go.kr)の電子民願、または出入国・外国人官署への訪問
- 書類: パスポート、外国人登録証、統合申請書
- 手数料: 50,000 KRW
💡 知っておくと良いこと
F-3は、主たる滞在者(配偶者や親)がいてはじめて得られる資格です。海外にいる間に主たる滞在者が韓国を離れたり、在留資格が変わったりすると、再入国のときに問題が起きることがあります。出国する前に、お二人の滞在期間と滞在状況を一緒に確認してください。
出国する前に、ハイコリアか1345で残りの滞在期間をもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제44조의2F-3は1年以内(残りの滞在期間がそれより短い場合はその期間内)に戻れば再入国許可が免除されます
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 재입국허가免除制度と例外(入国規制・査証発給規制の対象者)、1~2年の場合は複数再入国許可
- 하이코리아 안내 · 재입국허가 · 재입국허가(복수) › 제출서류 및 수수료複数再入国許可の書類と手数料 50,000 KRW
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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