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在留資格の変更F-3

F-3(同伴)から他の在留資格に変更できますか?

基準: ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)・法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)

はい、変更できます。 特に、専門人材(E-1~E-7)の配偶者としてF-3を持つ人は、専門職の在留資格に変更できます。ただし、新しい資格の要件は自分で満たす必要があります。

専門職に変更するために必要なもの

  • 対象: 教授(E-1)~専門職業(E-5)、芸術興行(E-6、E-6-2を除く)、特定活動(E-7)の資格者の配偶者で、F-3を持つ人
  • 可能な分野: E-1~E-5、E-6(E-6-2を除く)、E-7に当たるすべての職種
  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証・写真・手数料)
  • 雇用契約書、事業者登録証: 働く会社との契約の証明
  • 学位証、資格証・経歴証明書: その職種の学歴・経歴要件の証明
  • 主務部処の長(主務部処の長)の雇用推薦書、または雇用が必要な理由を示す書類
  • 身元保証書

在留資格変更の手数料は100,000 KRWです。審査では、希望する職種の学歴・経歴・年収の要件を満たしているかを実際に見ます。たとえばE-7は、その職種の基準を別に確認する必要があります。

必ずしも資格を変えなくてよい場合

  • 在留資格外活動許可: F-3のまま働くことができます。専門人材(E-1~E-5、E-6-2を除くE-6、E-7、E-7-4を含む)の配偶者は、専門職種で働けます。許可期間は本人の在留期間内で最大1年です。
  • 学校での勉強: 小・中・高校や大学などの正規教育機関で勉強することは、在留期間内なら別の許可は要りません。

⚠️ 注意点

許可を受ける前に働き始めてはいけません。変更許可や資格外活動許可を先に受けてください。留学(D-2)や永住など他の資格への変更は、その資格の要件を別に確認する必要があります。事情によって結果が大きく変わるので、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を受けることをおすすめします。

申請はハイコリア(hikorea.go.kr)か、住所地を担当する出入国(出入国・外国人官署)で行います。正確な内容は1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 동반(F-3) › 체류자격 변경허가専門人材の配偶者であるF-3は専門職の資格に変更でき、提出書類が決まっています
  2. 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 체류자격외 활동専門人材の配偶者は資格外活動許可で専門職種で働けます(最大1年)。正規教育は許可が要りません
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。