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F-3(同伴)から他の在留資格に変更できますか?
基準: ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)・法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)はい、変更できます。 特に、専門人材(E-1~E-7)の配偶者としてF-3を持つ人は、専門職の在留資格に変更できます。ただし、新しい資格の要件は自分で満たす必要があります。
専門職に変更するために必要なもの
- 対象: 教授(E-1)~専門職業(E-5)、芸術興行(E-6、E-6-2を除く)、特定活動(E-7)の資格者の配偶者で、F-3を持つ人
- 可能な分野: E-1~E-5、E-6(E-6-2を除く)、E-7に当たるすべての職種
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証・写真・手数料)
- 雇用契約書、事業者登録証: 働く会社との契約の証明
- 学位証、資格証・経歴証明書: その職種の学歴・経歴要件の証明
- 主務部処の長(主務部処の長)の雇用推薦書、または雇用が必要な理由を示す書類
- 身元保証書
在留資格変更の手数料は100,000 KRWです。審査では、希望する職種の学歴・経歴・年収の要件を満たしているかを実際に見ます。たとえばE-7は、その職種の基準を別に確認する必要があります。
必ずしも資格を変えなくてよい場合
- 在留資格外活動許可: F-3のまま働くことができます。専門人材(E-1~E-5、E-6-2を除くE-6、E-7、E-7-4を含む)の配偶者は、専門職種で働けます。許可期間は本人の在留期間内で最大1年です。
- 学校での勉強: 小・中・高校や大学などの正規教育機関で勉強することは、在留期間内なら別の許可は要りません。
⚠️ 注意点
許可を受ける前に働き始めてはいけません。変更許可や資格外活動許可を先に受けてください。留学(D-2)や永住など他の資格への変更は、その資格の要件を別に確認する必要があります。事情によって結果が大きく変わるので、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を受けることをおすすめします。
申請はハイコリア(hikorea.go.kr)か、住所地を担当する出入国(出入国・外国人官署)で行います。正確な内容は1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류 실무지침 · 동반(F-3) › 체류자격 변경허가専門人材の配偶者であるF-3は専門職の資格に変更でき、提出書類が決まっています
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 체류자격외 활동専門人材の配偶者は資格外活動許可で専門職種で働けます(最大1年)。正規教育は許可が要りません
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