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F-3 同伴ビザで子どもを一緒に連れて来られますか?子どもの年齢制限はありますか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません)はい、F-3(同伴)ビザで未成年の子どもを一緒に連れて来ることができます。ただし、主な在留者が決まった資格を持っている必要があります。子どもは未成年で、配偶者がいない人でなければなりません。
年齢と子どもの要件
- 法務部(법무부)のマニュアルは「未成年の子どもで、配偶者がいない人」と定めています。年齢の数字は書かれていません。
- ハイコリア(하이코리아)の案内には「20歳未満の未婚の子ども」と出ています。普通はこの基準で理解すれば大丈夫です。
- 結婚した子どもはF-3の対象ではありません。
どんな人の子どもが来られますか?
- 主な在留者が文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)のいずれかに当たればよいです。
- 技術研修(D-3)は除かれます。
- 訪問就業(H-2)はマニュアルに含まれていますが、2026.2.12からF-4に統合されました。H-2を持っている人は、まずF-4への変更を確認してください。
- F-4を持つ人の配偶者と子どもは、実務上、訪問同居(F-1-9)として扱われることがあります。ハイコリアで確認してください。
この書類を準備してください
普通は下の書類が必要です。海外で査証発給認定書(사증발급인정서)を使って申請する場合の基準です。
- 家族関係の証明書類: 本国の出生証明書の原本など(韓国で生まれた場合は韓国の出生証明書)
- 親子関係の証明書類: 本国の家族関係証明書など
- 翻訳・認証: 公認翻訳者の確認書が必須、アポスティーユまたは領事確認が必要
- 生計維持能力の証明書類: 招請者の在職証明書・納税事実証明書など(E-1、E-3、E-4、E-5、F-4、H-2は免除)
- 身元保証書
- 滞在地の証明書類: 上と同じ資格は免除
- 基本書類(申請書・パスポート・写真・手数料)
原則として、主な在留者と一緒に査証発給認定申請をしないと、認定書は出ません。結核の診断書が必要な場合もあります。審査官が書類を追加で求めることもあります。
💡 知っておくと良い点
F-3の子どもは、小・中・高・大学で教育を受けるときに、別途の在留資格外活動許可は必要ありません。在留期間の中で学校に通えます。
正確な要件は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 해당자, 체류자격외 활동主な在留者の資格と未成年・未婚の子どもの要件、正規教育は許可不要
- 사증민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 사증발급인정서 첨부서류家族関係・親子関係の書類、翻訳・アポスティーユ、生計維持・身元保証書
- 하이코리아 안내 · 친척 방문, 가족 동거, 거주, 동반, 재외동포 등 · 90일 이하 › 동반(F-3) 자격요건20歳未満の未婚の子どもという基準
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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