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在留期間の延長

滞在期間の延長をハイコリア(하이코리아)のオンラインで申請できますか?

基準: ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず) · 法務部ハイコリア(하이코리아)顧客センターのよくある質問(FAQ)(確認日 2026.10.29) · 法務部ハイコリア(하이코리아)民願申請 > 電子民願の案内および添付「ハイコリア電子民願で使えるアカウント」(確認日 2026.10.29) · 政府24(정부24)民願案内「外国人登録」、「外国人登録証の再発行」(2026.7.27. 最終修正)、「査証発給認定書発給申請」、「滞在期間延長許可」、「外国人登録事実証明」(確認日 2026.10.30)

はい、滞在期間の延長はハイコリア(하이코리아、hikorea.go.kr)の電子民願でオンライン申請できます。 ただし、すべての在留資格で使えるわけではありません。電子民願が開いている資格だけ可能です。

電子民願で申請できる在留資格なら、オンライン申請ができます。登録外国人の滞在期間延長許可、在外同胞(F-4)の居所申告者の延長、短期滞在者の延長は、電子民願と訪問予約の両方が使えます。留学生と語学研修生は、学校の留学生担当者が代わりに申請できます。

💡 申請期間とアカウント

  • 申請期間: 今の滞在期間が満了する4か月前から、満了日当日まで申請します。
  • オンラインの締切: 登録外国人とF-4の居所申告者は、満了日の前日までにオンラインで申請します。訪問申請とは1日違うので、早めに申請すると安全です。
  • 申請できる時間: 電子民願は平日の午前7時から午後10時まで申請できます。満了日が週末なら、その前に申請してください。
  • 使えるアカウント: 外国人本人か行政代行業者のアカウントを使います。17歳未満は親のIDも使えます。
  • 手数料: 一般の延長は60,000 KRWで、結婚移民(F-6)は30,000 KRWです。オンラインではカード、口座振替、携帯電話決済で払います。
  • 処理期間: 一般の案件は合計15日、調査が必要な場合は合計60日です。

⚠️ 注意点

  • オンラインで許可を受けた効力は、訪問して許可を受けた場合と同じです。許可されたら、[電子民願状況]から許可確認書を印刷して保管してください。
  • 満了日を過ぎてから申請すると、過料が科されることがあります。満了前に申請すれば、結果を待つ間も滞在できます。
  • オンラインでできない資格なら、ハイコリアで訪問予約をして、住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に行く必要があります。

自分の在留資格がオンラインの対象かどうかは、ハイコリアの電子民願の案内か1345で確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 자주묻는질문(FAQ) › 체류기간 연장電子民願で申請できる資格は、オンライン申請ができます
  2. 하이코리아 전자민원 안내 및 신청가능 민원·사용가능 계정 › 신청 기한·사용 계정登録外国人の延長は、満了日の前日までに、平日の午前7時から午後10時までオンラインで申請します
  3. 하이코리아 안내 · 체류기간연장 · 체류기간연장허가 절차/방법 › 신청기간満了4か月前から満了日当日まで申請します
  4. 정부24 출입국 민원 처리기간 - 외국인등록·등록증 재발급·사증발급인정서·체류기간연장·외국인등록사실증명 › 처리기간一般は15日、調査が必要な場合は60日です
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。