‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
在留期間を延長するときに共通で必要な書類は?
基準: 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02基準)・「出入国管理法施行規則」(출입국관리법 시행규칙)[別表5の2](法務部令第1172号、2026.10.23施行)在留期間を延長するとき、すべての在留資格で共通して出す書類は申請書・パスポート・外国人登録証・手数料です。これ以外の書類は在留資格ごとに違います。
まずこの書類を準備しましょう
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料): 延長は60,000 KRWが法定の金額です。結婚移民(F-6)は30,000 KRWです。企業投資(D-8)は免除です。
- 外国人職業申告書: 就労が可能な在留資格の場合、延長申請のときに職業を申告します。
- 年間所得金額: 統合申請書(申告書)の「年間所得金額」欄に書きます。在外同胞(F-4)は書かなくてもかまいません。国税庁と情報が連携しているので、所得金額証明書は別に出さなくてもよいです。
- 在学証明書: 満6歳以上満18歳以下の子どもが対象です。統合申請書の「在学の有無」欄に学校名を書き、証明書を出します。学校に通っていない場合は「未就学」と表示します。
申請の順序
- 在留期間の満了4か月前から満了日の前までに申請します。
- ハイコリア(hikorea.go.kr)でオンライン申請するか、住所地を管轄する出入国・外国人官署に訪問予約をします。
- 在留資格別の追加書類を加えて出します。例えば企業投資(D-8)は事業者登録証と納税書類が必要で、貿易経営(D-9)は在職証明書と事業所の存在を証明する書類が必要です。
⚠️ 注意点
- 外国で発行された書類は、アポスティーユ確認または領事確認が必要です。
- 書類は原本を出す必要があります。オンライン申請の場合は、本人の原本対照署名で代えます。
- 電子政府の情報共同利用で担当公務員が確認できる書類は、出さなくてもよいです。ただし、本人が同意しない場合は出す必要があります。
- 健康保険料が滞納されていると、許可期間が6か月以内に短くなることがあります。事前に払って領収書を持っていきましょう。
どの在留資格で延長するか教えていただければ、その資格の追加書類をお伝えします。最終確認はハイコリアか1345でもう一度してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 공통 안내 › 직업·소득 신고, 재학증명서延長など各種の在留許可の申請のときに、職業・所得金額・在学の有無を申告します
- 출입국관리법 시행규칙 [별표 5의2] 체류자격 외 활동허가 신청 등 첨부서류(제76조제2항 관련) › 유의사항, D-8·D-9 연장 서류アポスティーユ・原本提出の原則と、資格別の延長書類を定めています
- 출입국관리법 시행규칙 [제72조] › 수수료延長手数料は60,000 KRW(F-6は30,000 KRW、D-8は免除)
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
関連する質問
E-9 非専門就業の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?H-2 訪問就業の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?E-7特定活動の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?E-7-4 熟練技能人材の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?E-2 会話指導の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
