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在留期間の延長

E-8 季節労働者の滞在期間延長は、いつから、どんな書類で申請しますか?

基準: ケービザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7. 基準) · 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準) · 外国人総合案内センター(1345)「相談マニュアル」(상담 매뉴얼)(相談用参考資料 · 基準日は未確認)

E-8 季節労働者は、一般の延長(満了4か月前から)とは違い、滞在期間の満了60日前~30日前に自治体へ延長推薦の申請をするのが原則です。延長手数料は免除です。

この書類だけ用意すればOKです

自治体に申請するときに出す書類です。

  • 滞在期間延長推薦申請書: 自治体(市・郡)に出す申請書
  • パスポート、外国人登録証
  • 居住/宿泊提供確認書: 滞在地を証明するため
  • 勤労契約書: 雇用主と合意して新しく作成
  • 雇用主の身分証

手順

  1. 雇用主と季節労働者が合意して勤労契約書を作ります。
  2. 満了60日前~30日前に自治体へ推薦申請をします。
  3. 自治体が、勤労契約の期間、農作物の栽培業種・期間、賃金未払いの有無などを確認して推薦書を発行します。自治体は管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に対象者名簿を送ります。
  4. 出入国が、延長の必要性、違法行為の有無、パスポート情報などを審査します。
  5. 許可されると、季節労働者や雇用主にショートメッセージで知らせます。

⚠️ 注意点

  • 満了30日前までに自治体へ申請できなかった場合は、自治体の長から延長推薦書をもらい、管轄の出入国に直接訪問して申請する必要があります。このときは、統合申請書、パスポート、外国人登録証、宿泊確認書、推薦書、勤労契約書、雇用主の身分証を出します。訪問する前に、出入国の担当者と日程を先に相談してください。
  • 延長は最大3か月で、総滞在期間は8か月を超えられません。
  • 外国人本人の過失で勤労契約が途中で終わった場合は、再参加も延長もできません。

💡 知っておくと良い点

国内に滞在中に季節労働制度で入った場合(G-1-19)は、手続きが違います。この場合は、勤労契約の満了日または滞在期間の満了日以内に、延長と資格外活動許可を一緒に申請します。

自治体によって受付方法が少し違うことがあります。まず担当の市・郡庁の季節労働担当者に問い合わせて、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で最終確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (22/51) · E-8, C-4, F-6 › 체류기간 연장허가満了60~30日前に自治体へ推薦申請、最大3か月、総8か月が上限、手数料免除
  2. 체류민원 매뉴얼 · 계절근로(E-8) › 체류기간 상한1回に付与される滞在期間は総8か月を超えられない
  3. 1345 상담매뉴얼 · 1221~1267쪽 · E-8, D-2, H-2 › G-1-19 연장国内に滞在中の季節労働者は、延長と活動許可を同時に申請
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。