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在留期間の延長

E-6 芸術興行の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

基準: ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023年7月基準)・法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)

E-6の延長は滞在期間満了の4か月前から満了日までに申請します。満了前に申請すれば、結果が遅れても待っている間は滞在できます。

この書類を準備すれば大丈夫です

E-6の延長書類は、資格の細分類(E-6-1、E-6-3、E-6-2)によって少し違います。

  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)
  • 雇用契約書: 現在の勤務先との契約を確認するため
  • 公演推薦書(雇用推薦書): 公演・雇用の必要性を確認するため
  • 身元保証書: E-6-2のみ提出
  • 健康保険資格得喪確認書: E-6-2のみ提出
  • その他の審査資料: 必要な場合のみ1~2種(在職証明書、外国人雇用状況、勤労所得源泉徴収簿など)

申請の手順

  1. 満了の4か月前から上の書類を準備します。
  2. 住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に訪問予約をするか、ハイコリア(hikorea.go.kr)でオンライン手続きができるか確認します。
  3. 満了日の前に受け付けてもらいます。手数料は延長が60,000 KRWです。

⚠️ 注意する点

  • 審査では満了日の前に申請したかとなぜ延長が必要かを見ます。
  • 残りの滞在期間が4か月以上でも、妥当な理由があれば受け付けて審査します。
  • ホテル・遊興(E-6-2)は、雇用先の外国人芸能人の管理状況も一緒に審査します。
  • 勤務先を変更・追加するときは、延長とは別の手続きです。E-6-2を除くE-6は、事由が生じた日から15日以内に管轄の出入国に届け出ます(手数料なし)。
  • 勤務先を変えて、残りの滞在期間が新しい契約期間+1か月より短い場合は、延長申請をするよう案内されます。このとき延長しないと、処罰される可能性があります。
  • 満了日を過ぎると不法滞在になる可能性があります。過ぎてしまったら、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けてください。

正確な書類は、細分類や出入国官署によって違うことがあります。受付の前に、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (17/51) · E-6, C-4, B-1 › 첨부서류, 확인사항 및 심사기준延長時に雇用契約書・公演推薦書などを提出し、満了前の申請の有無と延長の必要性を審査
  2. 체류민원 매뉴얼 · 예술흥행(E-6) › 근무처의 변경·추가勤務先の変更・追加は事由が生じた日から15日以内に届出、手数料なし
  3. 출입국관리법 시행규칙 제72조 › 수수료滞在期間延長の手数料は60,000 KRW
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。