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在留期間の延長

E-3 研究の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準) · ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(출입국/체류안내)(修正日は確認できません)

E-3の滞在期間延長は、滞在期間の満了4か月前から満了当日までに申請します。満了前に申請すれば、結果が遅く出ても、待っている間は滞在できます。

この書類を用意すればOKです

  • 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料)
  • 雇用契約書または任用予定確認書: 引き続き勤務することを確認します
  • 雇用機関の設立関連書類: 事業者登録証、法人登記事項全部証明書、研究機関の証明書類のうち該当するもの
  • 滞在地の証明書類: 賃貸借契約書または宿所提供確認書
  • 招へいする研究機関名義の招へい公文: 訪問研究員など該当する人のみ
  • 元の所属先との雇用契約を証明する書類: 訪問研究員など該当する人のみ
  • 国内外の銀行残高証明書: 該当する人のみ

申請の順番

  1. 上の書類を準備します。延長の手数料は通常60,000 KRWです。
  2. 住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に行って申請します。代理人による申請は、できる在留資格とできない在留資格があります。
  3. 申請する日は、本人が韓国にいる必要があります。海外からの申請や代理申請はできません。
  4. 審査のあと、許可を受けると滞在期間が延長されます。

⚠️ 注意すること

  • 満了日を過ぎて申請すると、過怠金が科されます。 満了が近いときは急いで申請してください。
  • 勤務先を変えた場合、勤務先の変更・追加の届出だけでは滞在期間は延びません。別に延長申請が必要です。
  • 残りの滞在期間が[変更後の雇用契約期間+1か月]より短い場合は、その期間まで延長されます。長い場合は、その期間に短縮されることがあります。
  • 健康保険料が未納の場合、許可期間が6か月以内に短くなることがあります。先に支払って領収書を保管してください。

正確な書類は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 연구(E-3) › 체류기간 연장허가 제출서류E-3延長時の提出書類一覧と、勤務先変更後の延長期間の調整
  2. 하이코리아 안내 · 체류기간연장 · 체류기간연장허가 절차/방법 › 신청기간·신청방법満了4か月前から満了日までに申請、住所地管轄の出入国官署で受付、満了後に申請すると過怠金
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。