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在留期間の延長

E-10 船員就業の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

E-10の延長は、満了日の2か月前から満了日までに申請します。再雇用特例(最初の入国後3年の就業期間が終わったが、雇用主が引き続き雇用したい場合)の基準です。申請は通常、住所地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)で行います。

この書類だけそろえればOKです

  • 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料): 手数料は免除です
  • 外国人船員雇用推薦書: 地方海洋水産庁長が発行します
  • 船員労働契約書: 引き続き働くことを示します
  • 事業者登録証の写し: 雇用主の事業所を確認するためのものです
  • 身元保証書: 保証期間が過ぎた場合のみ提出します
  • 滞在地の立証書類: 賃貸借契約書、宿舎提供確認書、公共料金の領収書、寮費の領収書などです

申請の順序

  1. 雇用主が雇用推薦書を受け取ります。漁船員(E-10-2)は水協中央会(수협중앙회)、内航・巡航旅客船員は韓国海運組合(한국해운조합)の推薦が使われることもあります。
  2. 書類をそろえ、満了日の2か月前から満了日前までに管轄の出入国に提出します。
  3. 審査を受けます。出入国は、雇用主の船員管理の状況や雇用変動申告の履行状況などを見ます。

⚠️ 注意点

  • 一度に受けられる滞在期間は3年以下です。総滞在期間は最初の入国日から4年10か月を超えられません。
  • 勤めていた会社との契約が終わって求職中の場合は、契約が終わった日から3か月の範囲で延長されることがあります。このときは、残りの滞在可能期間が通常4か月以上必要です。期間内に勤務先の変更が認められない場合は、自主的に出国するという念書を提出します。
  • 満了日を過ぎると不法滞在になることがあります。遅れた場合は、行政士(행정사)に相談してください(K-VISA AIアプリのビザサービス)。

正確な書類は、受付の前にハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 선원취업(E-10) › 재고용 특례 신청절차·제출서류満了2か月前から申請、滞在期間の上限は3年・総滞在期間は4年10か月、雇用推薦書などの書類
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (26/51) · E-10, E-9, G-1 › 연장절차·구직 중 연장求職中は3か月の範囲で延長、念書、手数料免除
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。