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違反E-1

E-1 教授は、大学との契約が終わったあとも韓国にいられますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.11.02 基準) · 「出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)」[別表5の2](法務部令第1172号、2026.10.23. 施行)

はい、滞在を続ける方法はあります。 ただし、教授(E-1)は大学で働くことを前提にした資格です。そのため、契約が終わったら別の学校に移るか、別の資格に変更する必要があります。

滞在を続ける方法

  • 別の大学に移る(勤務先変更申告): 新しい大学で働く資格があれば、事前に許可を受ける必要はありません。移ったあと15日以内に管轄の出入国(出入国・外国人官署)に申告すればよいです。
  • 元の大学の同意書: 契約が終わる日まで働いた場合は、出さなくてもよいです。学校が休業・廃業した場合や、賃金が未払いの場合は、その証明書類や事由書で代わりにできます。
  • 新しい勤務先の書類: 基本書類(申告書・パスポート・登録証)に、雇用契約書と新しい大学の事業者登録証を一緒に出します。
  • 別の資格に変更する: すぐに移る先がない場合は、たいてい求職(D-10)に変更して仕事を探します。研究機関に移るなら、研究(E-3)に変更することもできます。在留資格変更の手数料は100,000 KRWです。

⚠️ 注意点

  • 契約が終わったのに何もしないでそのままにしてはいけません。在留期間が残っていても、滞在の根拠が弱くなることがあります。学校が雇用の変動を申告すると、出入国が在留期間を短く調整することもあります。この点は人によって扱いが違うので、必ず確認してください。
  • 自分の責任で解雇された場合や、契約の途中で辞めて元の大学の同意も得られなかった場合は、申告だけでは移れません。この場合は、勤務先変更許可を別に受ける必要があります。
  • 申告期限を過ぎると、過怠金(過料)が科されることがあります。
  • 在留期間がすでに終わった場合や、終わる直前の場合は、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。

契約が終わる前に、次の計画(転職・D-10・出国)を決めてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 교수(E-1) › 근무처의 변경·추가15日以内に事後申告。自分の責任で退職した場合は除く
  2. 출입국관리법 시행규칙 [별표 5의2] 체류자격 외 활동허가 신청 등 첨부서류(제76조제2항 관련) › 교수(E-1) 근무처 변경·추가契約が終わるまで働いた場合は、元の勤務先の同意書は免除
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。