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出入国E-1

E-1 教授が休暇や学会のために出国するとき、再入国許可は必要ですか?

基準: 「出入国管理法施行規則」(법무부령 第1172号、2026.10.23. 施行)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(하이코리아、修正日は確認できません)・法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)

いいえ、通常は再入国許可は必要ありません。 外国人登録をしている E-1 教授は、出国した日から1年以内(残りの滞在期間が1年より短い場合はその残り期間内)に再入国するなら、許可なしで再入国できます。

休暇や学会での出国は、ほとんどが数週間から数か月です。この期間内に入国できます。

⚠️ 注意点

  • 残りの滞在期間がもっと短い場合は、その期間までしか免除されません。滞在期間の満了日より前に必ず戻ってください。
  • 1年を超えて最大2年まで海外にいる予定(研究年など)なら、出国前に複数回再入国許可を受ける必要があります。手数料は 50,000 KRW です。出入国・外国人官署(출입국)での訪問申請、申請代行、ハイコリア(하이코리아、www.hikorea.go.kr)の電子申請で申し込みます。書類はパスポート、外国人登録証、統合申請書です。
  • 入国禁止や査証発給規制の対象の場合は、別に許可が必要になることがあります。この場合は、居住地を管轄する出入国・外国人官署で許可を受けてください。
  • 外国人登録をしていない場合は、この免除は適用されません。

出国前に、滞在期間の満了日だけ一度確認してください。正確な内容は、ハイコリアまたは 1345 で最終確認してください。

出典・根拠

  1. 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제44조의2登録外国人は、出国後1年以内(残りの滞在期間が短い場合はその期間内)に再入国するなら許可が免除されます
  2. 하이코리아 안내 · 재입국허가 · 재입국허가(복수) › 복수 재입국허가1年を超えて最大2年まで海外に滞在する場合は複数回許可を申請します。手数料は 50,000 KRW です
  3. 체류민원 매뉴얼 · 교수(E-1) › 재입국허가入国規制対象者・査証発給規制対象者は、訪問して再入国許可を受ける必要があります
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。